○登米市歴史資料館等における共通観覧券の発行に関する条例施行規則
令和元年8月30日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、登米市歴史資料館等における共通観覧券の発行に関する条例(平成31年登米市条例第3号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(共通観覧券の有効期間等)
第3条 条例第4条第3項の規定による共通観覧券の有効期間は、共通観覧券発行日から1月とする。
2 共通観覧券により歴史資料館等の観覧を行うことができる回数は、各施設につき1回とする。
(共通観覧券の料金の減免の基準等)
第4条 条例第6条第1項の規定による共通観覧券の料金の全部又は一部を免除することができる理由及び減免の割合は、次のとおりとする。
(1) 教育課程に基づく学習活動として市内の小学校及び中学校の児童生徒並びにその引率者が歴史資料館等を観覧する場合 共通観覧券の料金の全額
(2) 市が主催する事業等において歴史資料館等を観覧する場合 共通観覧券の料金の全額
(3) 身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者をいう。)及びその者の介護者(身体障害者手帳に身体上の障害の程度が1級又は2級である者として記載されている場合であって、1人に限る。)が観覧する場合 共通観覧券の料金の全額
(4) 知的障害者(療育手帳の交付を受けている者をいう。)及びその介護者(1人に限る。)が観覧する場合 共通観覧券の料金の全額
(5) 精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。)及びその者の介護者(精神障害者保健福祉手帳に障害の程度が1級又は2級である者として記載されている場合であって、1人に限る。)が観覧する場合 共通観覧券の料金の全額
(6) 社会教育団体(社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する定義に合致する団体をいう。)が主催する事業等において歴史資料館等を観覧する場合 共通観覧券の料金の全額
(7) 公共的団体(おおむね市民によって構成される団体で保健体育及び公益に関する事業を行うことを主たる目的とし、まちづくりの推進に寄与する団体をいう。)が主催する事業等において歴史資料館等を観覧する場合 共通観覧券の料金の全額
(8) 国又は地方公共団体(執行機関を含む。)が主催する事業等において歴史資料館等を観覧する場合 共通観覧券の料金の5割
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めた場合 共通観覧券の料金のうち市長が必要と認める額
(共通観覧券の料金の還付)
第5条 条例第6条第2項ただし書の規定による共通観覧券の料金の還付について市長が特別の理由があると認めるときは、次のとおりとする。
(1) 市の責めにより共通観覧券で観覧することができなくなったとき。
(2) 共通観覧券で観覧しようとする者が天災その他自己の責めによらない事由により観覧することができなくなったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めたとき。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和元年9月8日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 個人 | 団体 |
一般(学生を含む。) | 1,000円 | 800円 |
高校生 | 750円 | 600円 |
小・中学生 | 500円 | 400円 |
備考 「団体」とは、20人以上で観覧する場合をいう。