○登米市歴史資料館等における共通観覧券の発行に関する条例

平成31年2月25日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、歴史資料館等の利用を促進するため、共通観覧券の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、「歴史資料館等」とは、次に掲げる施設をいう。

(1) 登米懐古館

(2) 警察資料館

(3) 教育資料館

(4) 水沢県庁記念館

(5) 伝統芸能伝承館

(6) 登米市高倉勝子美術館

2 この条例において、「共通観覧券」とは、前項各号に規定する施設における常設展示(登米市歴史資料館条例(平成17年登米市条例第93号)別表及び登米市高倉勝子美術館条例(平成21年登米市条例第20号)別表第1に規定するものをいう。)であって、複数の施設の常設展示を観覧できることを証する券をいう。

(共通観覧券の発行等)

第3条 登米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、歴史資料館等その他必要と認める場所において共通観覧券を発行することができる。この場合において、教育委員会は、歴史資料館等において観覧券を個別に購入する場合と比較して共通観覧券購入の経済性が容易に判断できる一覧表を掲示しなければならない。

2 前項の共通観覧券の発行は、歴史資料館等の全部又は一部を管理する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

3 共通観覧券の発行による収入は、歴史資料館等の観覧料(登米市歴史資料館条例別表常設展示(個人)の部一般(学生を含む。)の項及び登米市高倉勝子美術館条例別表第1常設展示の項一般個人の欄に規定する観覧料をいう。)の割合で按分し、市長が各施設に配分するものとする。この場合において、配分を受ける施設が指定管理者による管理であるときは、当該配分による収入を利用料金(地方自治法第244条の2第8項に規定するものをいう。)による収入とする。

(共通観覧券の料金等)

第4条 共通観覧券の発行を受けようとする者は、共通観覧券に係る料金を市長又は指定管理者に前納しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項に規定する共通観覧券の料金は、歴史資料館等各施設の観覧料の合計額(以下「基準額」という。)に100分の50を乗じて得た額から基準額までの範囲内で、規則で定める。

3 共通観覧券の有効期間は、規則で定める。

4 共通観覧券を提示した者は、歴史資料館等の各施設の観覧料を納付したものとみなす。

(共通観覧券の貸与等の禁止)

第5条 共通観覧券は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(共通観覧券の料金の減免及び還付)

第6条 市長は、特別の理由があると認めるときは、共通観覧券の料金を減免することができる。

2 既納の共通観覧券の料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和元年教育委員会規則第2号で令和元年9月8日から施行)

(令和元年6月21日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

登米市歴史資料館等における共通観覧券の発行に関する条例

平成31年2月25日 条例第3号

(令和元年9月8日施行)