○登米市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成17年4月1日

条例第218号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」と総称する。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、退職手当、地域手当及び寒冷地手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号俸を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号俸の数並びに各職務の級における最低の号俸の給料額及び号俸間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき管理者が指定するものについて支給する。

(初任給調整手当)

第5条 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。

(扶養手当)

第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母又は祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

(地域手当)

第7条 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して規程で定める地域に在勤する職員に支給する。

(住居手当)

第8条 住居手当は、自ら居住するため、住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(管理者が指定する者を除く。)に支給する。

(通勤手当)

第9条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため、交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため、自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員

(3) 通勤のため、交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員

(単身赴任手当)

第10条 単身赴任手当は、事業所を異にする異同又は在勤する事業所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は事業所の移転の直前の住居から当該異動又は事業所の移転の直後に在勤する事業所に通勤することが、管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを状況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する事業所に通勤することが、管理者が定める基準に照らして困難であることが認められない場合は、この限りでない。

2 前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員には、前項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(特殊勤務手当)

第11条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第12条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第13条 職員には、正規の勤務日が休日又は休日の代休日に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日又は休日の代休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第14条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第15条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第12条第13条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第16条 管理職員特別勤務手当は、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員(次項において「管理監督職員」という。)が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、週休日、休日又は休日の代休日(次項において「週休日等」という。)において勤務した場合に支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(期末手当)

第17条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(退職手当)

第17条の2 職員が勤続期間6月以上で退職した場合又は勤続期間6月未満で退職した場合で次に掲げる事由により退職したときは、退職手当を支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合

(2) 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合

(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合

(4) 在職中に死亡した場合

2 退職手当は、次の各号の一に該当するものには支給しない。

(1) 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し退職させられた者

3 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条又は船員法(昭和22年法律第100号)第46条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。

4 勤続期間12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当する者として管理者が定めるものをいう。以下この条において同じ。)にあっては、6月以上)で退職した職員が退職の日の翌日から起算して一年の期間(管理者が指定する者については、管理者が指定する期間)内に失業している場合において、その者が同法に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

(勤勉手当)

第18条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(寒冷地手当)

第18条の2 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日において在職する職員(管理者が指定する者を除く。)に対して支給する。

(給与の減額)

第19条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(適用除外)

第20条 第12条第13条第2項及び第14条の規定は、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員には適用しない。

(休職者の給与)

第21条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第22条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第23条 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、同項の自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(会計年度任用職員の給与)

第24条 地方公務員法第22条の2第1項の規定により任用された職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与は、給料及び手当とする。

2 会計年度任用職員の給料は、職員との権衡、その職務の内容、責任の軽重、職務遂行上必要となる知識、技術及び経験、勤務の形態等を考慮して管理者が定める額とする。

3 会計年度任用職員の手当の種類は、初任給調整手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、退職手当及び地域手当とする。

(再任用職員等についての適用除外)

第25条 第5条第6条第8条第10条第11条第17条の2及び第18条の2の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の東和町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和54年東和町条例第13号)職員の給与に関する条例(昭和35年石越町条例第5号)又は登米地方広域水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成11年登米地方広域水道企業団条例第1号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第2条第3項に規定する手当のほか、平成17年4月から平成21年3月までの間に限り寒冷他手当を支給するものとし、その額はその管理者が定める。

4 職員(定年前再任用短時間勤務職員並びに地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項及び第2項により採用された者を除く。)が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料については、登米市職員の給与に関する条例(平成17年登米市条例第58号)附則第17項及び第18項の規定の例により管理者が別に定める。

(平成17年6月27日条例第236号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月10日条例第9号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月4日条例第13号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日条例第35号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年3月30日条例第27号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第16条の改正規定(「勤務する」を「勤務した」に改める部分に限る。)及び第25条の改正規定(「(平成3年法律第110号)」を削る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(令和元年8月9日条例第8号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年9月17日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月15日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

第5条 改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員は、第8条の規定による改正後の登米市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

第6条 改正後の条例第25条の規定は、改正法附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員について準用する。

登米市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成17年4月1日 条例第218号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第218号
平成17年6月27日 条例第236号
平成18年3月10日 条例第9号
平成20年3月4日 条例第13号
平成21年11月30日 条例第35号
平成27年3月30日 条例第27号
令和元年8月9日 条例第8号
令和元年9月17日 条例第10号
令和4年9月15日 条例第23号