○登米市市民栄誉賞等表彰規則

平成29年3月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、登米市市民栄誉賞及び登米市市民栄誉賞特別賞(以下「市民栄誉賞等」という。)の表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。

(表彰の対象)

第2条 登米市市民栄誉賞は、市民及び本市に縁故の深い者並びに本市に所在地のある団体で、学術、文化、芸術、スポーツ等の分野において、極めて優れた成績又は成果を挙げたことにより、広く市民に敬愛され、市民に明るい希望を与える功績があったものについて表彰する。

2 登米市市民栄誉賞特別賞は、登米市市民栄誉賞に相当する成績又は成果に対し、その功績をたたえ、更なる研鑚を期待するものについて表彰する。

(表彰の決定)

第3条 市民栄誉賞等の受賞者は、登米市市民栄誉賞等審査会で審議し、市長が決定する。

2 登米市市民栄誉賞等審査会は、登米市表彰条例施行規則(平成17年登米市規則第217号)第6条に規定する審査会をもって充てる。

(表彰の方法等)

第4条 市民栄誉賞等の表彰は、随時行い、表彰状及び記念品を贈呈する。

2 市民栄誉賞等を受賞したものの氏名、名称、功績等は、登米市市民栄誉賞等台帳(別記様式)に登録するとともに、市の広報紙等に掲載して公表する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、市民栄誉賞等の表彰に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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登米市市民栄誉賞等表彰規則

平成29年3月1日 規則第4号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成29年3月1日 規則第4号