○登米市名誉市民条例施行規則
平成29年3月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、登米市名誉市民条例(平成29年登米市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(追贈)
第2条 名誉市民の称号を故人に追贈するときは、顕彰状及び名誉市民章を遺族に贈るものとする。
(1) 顕彰状(様式第1号)
(2) 名誉市民章(様式第2号)
(3) 名誉市民台帳(様式第3号)
(弔慰)
第4条 条例第4条第3号に規定する弔慰は、次により表するものとする。
(1) 弔辞
(2) 弔花
(3) 弔慰金
2 前項第3号の弔慰金の額は、10万円とする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。