○登米市名誉市民条例施行規則

平成29年3月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、登米市名誉市民条例(平成29年登米市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(追贈)

第2条 名誉市民の称号を故人に追贈するときは、顕彰状及び名誉市民章を遺族に贈るものとする。

(名誉市民章等)

第3条 条例第3条第1項及び第2項に規定する顕彰状、名誉市民章及び名誉市民台帳の様式は、次のとおりとする。

(1) 顕彰状(様式第1号)

(2) 名誉市民章(様式第2号)

(3) 名誉市民台帳(様式第3号)

(弔慰)

第4条 条例第4条第3号に規定する弔慰は、次により表するものとする。

(1) 弔辞

(2) 弔花

(3) 弔慰金

2 前項第3号の弔慰金の額は、10万円とする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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登米市名誉市民条例施行規則

平成29年3月1日 規則第3号

(平成29年4月1日施行)