○登米市名誉市民条例
平成29年3月1日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、市民又は市に縁故の深い者で、公共の福祉の増進、産業経済の発展、社会文化の振興等に著しい功績があった者に対し、その功績をたたえ、登米市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈り、市民の敬愛の対象として顕彰することを目的とする。
2 前項に規定する名誉市民の称号は、故人に対して追贈することができる。
(名誉市民の決定)
第2条 名誉市民は、市長が議会の同意を得て決定する。
(顕彰等)
第3条 名誉市民には、顕彰状及び名誉市民章を贈り、その功績を顕彰する。
2 名誉市民の功績は、名誉市民台帳に登録し、市広報紙等により公表する。
(礼遇)
第4条 名誉市民には、次に掲げる礼遇をする。
(1) 市の主催する重要な式典への招待
(2) 市政に関する重要な刊行物の贈呈
(3) 死亡の際における弔慰
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める礼遇
(称号の取消し)
第5条 市長は、名誉市民が本人の責めに帰すべき行為により、著しく名誉を失墜し、市民の尊敬を失ったと認めるときは、議会の同意を得て名誉市民の称号を取り消すことができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。