○登米市名誉市民条例

平成29年3月1日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、市民又は市に縁故の深い者で、公共の福祉の増進、産業経済の発展、社会文化の振興等に著しい功績があった者に対し、その功績をたたえ、登米市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈り、市民の敬愛の対象として顕彰することを目的とする。

2 前項に規定する名誉市民の称号は、故人に対して追贈することができる。

(名誉市民の決定)

第2条 名誉市民は、市長が議会の同意を得て決定する。

(顕彰等)

第3条 名誉市民には、顕彰状及び名誉市民章を贈り、その功績を顕彰する。

2 名誉市民の功績は、名誉市民台帳に登録し、市広報紙等により公表する。

(礼遇)

第4条 名誉市民には、次に掲げる礼遇をする。

(1) 市の主催する重要な式典への招待

(2) 市政に関する重要な刊行物の贈呈

(3) 死亡の際における弔慰

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める礼遇

(称号の取消し)

第5条 市長は、名誉市民が本人の責めに帰すべき行為により、著しく名誉を失墜し、市民の尊敬を失ったと認めるときは、議会の同意を得て名誉市民の称号を取り消すことができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に死亡した者について適用する。

登米市名誉市民条例

平成29年3月1日 条例第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成29年3月1日 条例第1号