○登米市誕生祝金条例施行規則
平成28年3月31日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、登米市誕生祝金条例(平成28年登米市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(出生順位)
第2条 条例第3条第2項の規則で定める子の出生順位は、受給資格者又はその配偶者と法律上の親子関係を有する者(以下「対象者」という。)を出生の早い順次に数えるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、対象者が次のいずれかに該当する場合は、数えないものとする。
(1) 乳児院又は児童養護施設に入所している場合
(3) 満18歳に到達した時点で、前2号のいずれかに該当していた場合
(5) 生存していない場合
(支給の制限)
第3条 条例第4条第2号の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 出生した子が市内に住所を有していないとき。
(2) 受給資格者が現に住所地に居住していないとき。
(3) 受給資格者が子を虐待し、若しくは遺棄し、又はそのおそれがあるとき。
(4) 受給資格者が配偶者に対して、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定する身体に対する暴力等を振るう者であるとき。
(5) その他市長が適当でないと認めたとき。
2 市長は、前項の申請があった場合において、当該申請内容における親子関係を市の公簿で確認できない場合は、当該申請者に対し、親子関係を証する書類を提出させるものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第16号)
この規則は、平成31年4月1日から施行し、同日以後の子の出生について適用する。