○登米市誕生祝金条例

平成28年3月7日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、子の誕生に対し、誕生祝金(以下「祝金」という。)を支給して祝福することにより、子の健全な発育及び福祉の増進に資することを目的とする。

(受給資格)

第2条 祝金の支給を受けることができる者は、子の出生時において現に当該子を監護又は養育する父又は母(当該子の出生の日前3か月以上引き続き市内に住所を有している者に限る。以下「受給資格者」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、第5条の規定による申請時において受給資格者が死亡し、若しくは行方不明となり、又は刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている等特別の事情があると認められる場合は、現に当該子を監護又は養育している者(市内に住所を有する者に限る。)が祝金の支給を受けることができるものとする。

(祝金の額)

第3条 祝金の額は、出産した者又はその配偶者と法律上の親子関係を有する子について、次の各号に掲げる子の出生順位に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1子の場合 3万円

(2) 第2子の場合 5万円

(3) 第3子以降の場合 10万円

2 前項各号に規定する子の出生順位は、規則で定める。

(支給の制限)

第4条 祝金は、次の各号のいずれかに該当する場合は支給しない。

(1) 次条の申請時において、受給資格者が市外に転出しているとき。

(2) その他規則で定める事項に該当するとき。

(支給の申請)

第5条 祝金の支給を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(支給の決定等)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、速やかに支給の可否を決定し、規則で定めるところにより、当該申請した者に対し通知するものとする。

(台帳の整備)

第7条 市長は、祝金の支給状況等について適正に管理するため、規則で定める台帳を整備するものとする。

(祝金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段により祝金の支給を受けた者があると認めるときは、規則で定めるところにより、当該祝金を返還させることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第9条 祝金の支給を受ける権利は、譲渡又は担保に供してはならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行し、同日以後の第3子以降の子の出生について適用する。

(平成31年2月27日条例第12号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

登米市誕生祝金条例

平成28年3月7日 条例第16号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成28年3月7日 条例第16号
平成31年2月27日 条例第12号