○登米市教育委員会の教育長の勤務時間、休暇等に関する条例
平成27年3月6日
条例第4号
登米市教育委員会の教育長の勤務時間、休暇等については、市の一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(登米市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止)
○登米市教育委員会の教育長の勤務時間、休暇等に関する条例
平成27年3月6日
条例第4号
登米市教育委員会の教育長の勤務時間、休暇等については、市の一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(登米市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止)