●登米市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成17年4月1日

条例第56号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第16条第2項の規定に基づき、登米市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 教育長の給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

2 給料の月額は、60万4千円とする。

3 通勤手当及び期末手当の額は、市の一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。)の例による。

4 前項の規定により期末手当を算出する場合において、期末手当基礎額は、給料月額にその額の100分の15を乗じて得た額を加算した額とし、期末手当基礎額に乗ずる割合は、6月に支給する場合においては100分の140、12月に支給する場合においては100分の155とする。

第3条 前条に定めるもののほか、教育長の給与については、職員の例による。

(旅費)

第4条 教育長の旅費の種類は、職員の例によるものとし、その額は、登米市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例(平成17年登米市条例第54号)第6条第3項に規定する額と同一の額とする。

2 旅費の支給については、職員の例による。

(勤務時間その他の勤務条件)

第5条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第2条第4項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成22年12月に支給する期末手当に関する第2条第4項の規定の適用については、同項中「100分の155」とあるのは「100分の150」とする。

(平成19年3月20日条例第29号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月21日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月29日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第34号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第41号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成27年3月6日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長が在職する場合については、その教育委員会の委員としての任期中に限り、廃止前の登米市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

登米市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成17年4月1日 条例第56号

(平成27年4月1日施行)