○登米市副市長に対する事務委任規則
平成25年4月9日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、市長が市長個人の名又はその名において代表となる法人その他の団体(以下「特定団体等」という。)と契約等を締結する場合において、その適正な執行を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 市長は、次に掲げる事務を副市長に委任する。ただし、特定団体等における定款、規約等において代表者以外の者が当該特定団体等を代表できる旨の規定がなされている場合においては、この限りでない。
(1) 特定団体等に対する補助金、交付金及び負担金の交付に関する事務
(2) 特定団体等と財産の交換、譲与、貸付け、取得、譲渡等の契約の締結に関する事務
(3) 特定団体等との業務の委託契約の締結に関する事務
(4) 特定団体等と登米市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年登米市条例第10号)第5条に規定する協定の締結に関する事務
(5) 特定団体等からの負担付きの寄附又は贈与を受ける行為に関する事務
(6) 前各号に掲げるもののほか、民法(明治29年法律第89号)第108条の双方代理の規定に抵触する行為に関する事務
(登米市事務決裁規程の特例)
第3条 前条各号に掲げる事務に係る登米市事務決裁規程(平成17年登米市訓令第1号)の規定の適用については、同規程第1条並びに第2条第1号、第2号及び第3号中「市長」とあるのは「市長及び副市長」と、同規程別表第1中「[市長]」とあるのは「[副市長]」とする。
2 総務部長に事故があるとき、又は総務部長が欠けたときにおける副市長の代理については、登米市長の職務代理者を定める規則(平成17年登米市規則第3号)の規定を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。