○登米市長の職務代理者を定める規則

平成17年4月1日

規則第3号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により市長の職務を代理する上席の職員は、登米市組織条例(平成17年登米市条例第7号)第1条に定める部の長の職にある職員とし、その順序は、同条に規定する部の順序による。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第23号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

登米市長の職務代理者を定める規則

平成17年4月1日 規則第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年4月1日 規則第3号
平成19年3月30日 規則第23号