○登米市長の職務代理者を定める規則
平成17年4月1日
規則第3号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により市長の職務を代理する上席の職員は、登米市組織条例(平成17年登米市条例第7号)第1条に定める部の長の職にある職員とし、その順序は、同条に規定する部の順序による。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第23号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
○登米市長の職務代理者を定める規則
平成17年4月1日
規則第3号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により市長の職務を代理する上席の職員は、登米市組織条例(平成17年登米市条例第7号)第1条に定める部の長の職にある職員とし、その順序は、同条に規定する部の順序による。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第23号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。