○平成25年4月1日における号俸の調整に関する規則

平成25年3月29日

規則第30号

(平成25年4月1日において号俸の調整を行う職員)

第1条 登米市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成24年登米市条例第8号。以下「改正条例」という。)附則第3条第1項の規則で定める年齢は、39歳とする。

2 改正条例附則第3条第1項の調整考慮事項及び平成24年4月1日おける号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員は、平成25年4月1日(以下「調整日」という。)において39歳未満の職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれかに該当する職員とする。

3 前項の平成19年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成19年1月1日において登米市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年登米市規則第30号。以下「18年改正規則」という。)附則第6項の規定により読み替えられた登米市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成19年登米市規則第29号。以下「19年改正規則」という。)による改正前の登米市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年登米市規則第27号。以下「規則」という。)第36条若しくは18年改正規則附則第8項の規定により号俸を決定された職員又はこれらの規定により昇給しないこととなった職員であって、同日に受けていた号俸と、18年改正規則附則第6項中「第36条第1項、第3項第1号」とあるのは「第36条第3項第1号」と、「同条第1項中「定める号俸数」とあるのは「定める号俸数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号俸数」と、「E」とあるのは「D又はE(給与条例第5条第7項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、C、D又はE)」と、同条第3項第1号」とあるのは「同条第3項第1号」と、18年改正規則附則第8項中「相当する数から1を減じて得た数に、切替日」とあるのは「、切替日」と読み替えた場合におけるこれらの規定により同日に受けることとなる号俸とが異なる職員(次に掲げる職員を除く。)

 平成19年1月1日から調整日までの間に、規則第23条第3項、第26条第2項(規則第28条において準用する場合を含む。以下同じ。)又は第42条の規定により号俸を決定された職員(以下「上位資格取得等職員」という。)

 平成19年1月1日から調整日までの間に、給料表の適用を異にする異動又は給料表の適用を異にしない規則別表第6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動(以下「給料表異動等」という。)をした職員

 平成19年1月1日から調整日までの間に、市長の承認を得てその号俸を決定された職員(以下「個別承認職員」という。)

 平成18年4月1日から同年12月31日までの間において、休職にされていた期間、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間、登米市職員の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成19年登米市条例第4号)第2条の規定により派遣されていた期間、休暇のため引き続いて勤務していなかった期間又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間(以下「休職等期間」という。)がある職員のうち市長の定めるもの

 からまでに掲げる職員に相当するものとして市長が定めるもの

(2) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって、附則第2項の規定による改正前の18年改正規則附則第5項(19年改正規則附則第2項の規定による改正前の18年改正規則附則第5項、平成23年4月1日における号俸の調整に関する規則を廃止する規則(平成24年登米市規則第21号。以下「24年廃止規則」という。)による廃止前の平成23年4月1日における号俸の調整に関する規則(平成23年登米市規則第18号)附則第2項の規定による改正前の18年改正規則附則第5項及び平成24年4月1日における号俸の調整に関する規則を廃止する規則(平成25年登米市規則第29号。以下「25年廃止規則」という。)による廃止前の平成24年4月1日における号俸の調整に関する規則(平成24年登米市規則第22号)附則第2項の規定による改正前の18年改正規則附則第5項を含む。以下この項において「18年改正規則附則第5項」という。)の規定により号俸を決定された職員であって、18年改正規則附則第5項に規定する採用日から18年改正規則附則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成19年1月1日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者にあっては、平成18年11月1日(18年改正規則附則第5項に規定する特定職員にあっては、同年10月1日))前となるもの(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)

(3) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に規則第17条各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち市長の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員及び個別承認職員となった職員を除く。)

(4) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に上位資格取得等職員となった職員(上位資格取得等職員となった日の翌日から調整日までの間に給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)のうち、規則第23条第3項又は第26条第2項の規定による初任給として受けるべき号俸の決定において、18年改正規則附則第5項の規定により号俸を決定された職員であって、18年改正規則附則第5項に規定する採用日から18年改正規則附則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成19年1月1日(平成22年1月1日以後に規則第23条第3項又は第26条第2項の規定により号俸を決定された職員にあっては、平成18年11月1日(18年改正規則附則第5項に規定する特定職員にあっては、同年10月1日))前となる職員及び規則第42条の規定により号俸を決定された職員で市長の定めるもの

(5) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に給料表異動等をした職員であって次に掲げるもの(当該給料表異動等をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、平成19年1月1日から調整日までの間に個別承認職員となった職員及び平成18年4月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員を除く。)

 平成19年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者以外の者であって、平成18年12月31日に当該給料表異動等(当該給料表異動等が2以上あるときは、当該給料表異動等のうち最後にした給料表異動等。以下同じ。)があったものとした場合に、第1号又は前号に掲げる職員に該当することとなるもの

 平成19年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者(人事交流等により新たに職員となった者を除く。次項第5号イ及び第5項第5号イにおいて同じ。)であって、当該新たに職員となった日から当該給料表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に、第2号に掲げる職員に該当することとなるもの

(6) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間において、個別承認職員となった職員(個別承認職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員を除く。)のうち、市長の定める職員

(7) 前各号に掲げるもののほか、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める職員

4 第2項の平成20年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成20年1月1日において規則第36条の規定により号俸を決定された職員又は同条の規定により昇給しないこととなった職員であって、同日に受けていた号俸と、18年改正規則附則第7項の規定の適用がないものとした場合の同日に受けることとなる号俸とが異なる職員(同日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、給料表異動等をした職員及び個別承認職員、平成19年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員のうち市長の定めるもの並びにこれらの職員に相当するものとして市長が定めるものを除く。)

(2) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって、附則第2項の規定による改正前の18年改正規則附則第5項(24年廃止規則による廃止前の平成23年4月1日における号俸の調整に関する規則附則第2項の規定による改正前の18年改正規則附則第5項及び25年廃止規則による廃止前の平成24年4月1日における号俸の調整に関する規則附則第2項の規定による改正前の18年改正規則附則第5項を含む。以下「18年改正規則附則第5項」という。)の規定により号俸を決定された職員であって、18年改正規則附則第5項に規定する採用日から18年改正規則附則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成20年1月1日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者にあっては、平成19年11月1日(18年改正規則附則第5項に規定する特定職員にあっては、同年10月1日))前となるもの(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)

(3) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間に規則第17条各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち市長の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員及び個別承認職員となった職員を除く。)

(4) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間に上位資格取得等職員となった職員(上位資格取得等職員となった日の翌日から調整日までの間に給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)のうち、規則第23条第3項又は第26条第2項の規定による初任給として受けるべき号俸の決定において、18年改正規則附則第5項の規定により号俸を決定された職員であって、18年改正規則附則第5項に規定する採用日から18年改正規則附則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成20年1月1日(平成22年1月1日以後に規則第23条第3項又は第26条第2項の規定により号俸を決定された職員にあっては、平成19年11月1日(18年改正規則附則第5項に規定する特定職員にあっては、同年10月1日))前となる職員及び規則第42条の規定により号俸を決定された職員で市長の定めるもの

(5) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間に給料表異動等をした職員であって次に掲げるもの(当該給料表異動等をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、平成20年1月1日から調整日までの間に個別承認職員となった職員及び平成19年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員を除く。)

 平成20年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者以外の者であって、平成19年12月31日に当該給料表異動等があったものとした場合に、第1号又は前号に掲げる職員に該当することとなるもの

 平成20年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者であって、当該新たに職員となった日から当該給料表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に、第2号に掲げる職員に該当することとなるもの

(6) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間において、個別承認職員となった職員(個別承認職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員を除く。)のうち、市長の定める職員

(7) 前各号に掲げるもののほか、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める職員

5 第2項の平成21年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成21年1月1日において規則第36条の規定により号俸を決定された職員又は同条の規定により昇給しないこととなった職員であって、同日に受けていた号俸と、18年改正規則附則第7項の規定の適用がないものとした場合の同日に受けることとなる号俸とが異なる職員(同日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、給料表異動等をした職員及び個別承認職員、平成20年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員のうち市長の定めるもの並びにこれらの職員に相当するものとして市長が定めるものを除く。)

(2) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって、18年改正規則附則第5項の規定により号俸を決定された職員であって、18年改正規則附則第5項に規定する採用日から18年改正規則附則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成21年1月1日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者にあっては、平成20年11月1日(18年改正規則附則第5項に規定する特定職員にあっては、同年10月1日))前となるもの(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)

(3) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間に規則第17条各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち市長の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員及び個別承認職員となった職員を除く。)

(4) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間に上位資格取得等職員となった職員(上位資格取得等職員となった日の翌日から調整日までの間に給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)のうち、規則第23条第3項又は第26条第2項の規定による初任給として受けるべき号俸の決定において、18年改正規則附則第5項の規定により号俸を決定された職員であって、18年改正規則附則第5項に規定する採用日から18年改正規則附則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成21年1月1日(平成22年1月1日以後に規則第23条第3項又は第26条第2項の規定により号俸を決定された職員にあっては、平成20年11月1日(18年改正規則附則第5項に規定する特定職員にあっては、同年10月1日))前となる職員及び規則第42条の規定により号俸を決定された職員で市長の定めるもの

(5) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間に給料表異動等をした職員であって次に掲げるもの(当該給料表異動等をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、平成21年1月1日から調整日までの間に個別承認職員となった職員及び平成20年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員を除く。)

 平成21年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者以外の者であって、平成20年12月31日に当該給料表異動等があったものとした場合に、第1号又は前号に掲げる職員に該当することとなるもの

 平成21年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者であって、当該新たに職員となった日から当該給料表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に、第2号に掲げる職員に該当することとなるもの

(6) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間において、個別承認職員となった職員(個別承認職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員を除く。)のうち、市長の定める職員

(7) 前各号に掲げるもののほか、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める職員

第2条 平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間において、休職等期間がある職員(休職等期間の末日の翌日から調整日の前日までの間に個別承認職員となった職員を除く。)であって、平成18年4月2日から調整日の前日までの間に復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至ったもののうち市長の定める職員については、市長の定めるところにより、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員に該当するものとみなす。

(この規則により難い場合の措置)

第3条 特別の事情によりこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(登米市職員の給与の支給に関する規則の一部改正)

2 登米市職員の給与の支給に関する規則(平成17年登米市規則第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(登米市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

3 登米市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年登米市規則第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

平成25年4月1日における号俸の調整に関する規則

平成25年3月29日 規則第30号

(平成25年4月1日施行)