○登米市職員の特殊勤務手当に関する規則

平成25年2月27日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、登米市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成24年登米市条例第41号。以下「条例」という。)の規定に基づき、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(防疫等作業手当)

第2条 条例第3条第2項第1号の規則で定める感染症は、次に掲げるものとする。

(1) 家畜伝染病予防法施行規則(昭和26年農林省令第35号)第2条に規定する牛丘しん性口内炎、類鼻、破傷風、レプトスピラ症、サルモネラ症、馬モルビリウイルス肺炎、野病、伝染性膿疱のうほう性皮膚炎、ナイロビ羊病、トキソプラズマ症、疥癬かいせん、豚丹毒及び鳥結核

(2) 前号に掲げるもの以外の感染症 レプトスピラ症、リステリア症、サルモネラ症、トキソプラズマ病、クリプトスポリジウム症、肝てつ症、ボツリヌス症及び真菌症

(支給方法)

第3条 特殊勤務手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(整理簿)

第4条 条例第7条の規則で定める特殊勤務手当整理簿は、別記様式のとおりとする。

(作業日数の計算方法)

第5条 作業日数は、暦日によって計算する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年2月18日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の登米市職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は、令和2年2月26日から適用する。

(令和5年6月23日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

登米市職員の特殊勤務手当に関する規則

平成25年2月27日 規則第5号

(令和5年6月23日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成25年2月27日 規則第5号
令和3年2月18日 規則第5号
令和5年6月23日 規則第35号