○登米市職員の特殊勤務手当に関する規則
平成25年2月27日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、登米市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成24年登米市条例第41号。以下「条例」という。)の規定に基づき、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(防疫等作業手当)
第2条 条例第3条第2項第1号の規則で定める感染症は、次に掲げるものとする。
(1) 家畜伝染病予防法施行規則(昭和26年農林省令第35号)第2条に規定する牛丘疹性口内炎、類鼻疸、破傷風、レプトスピラ症、サルモネラ症、馬モルビリウイルス肺炎、野兎病、伝染性膿疱性皮膚炎、ナイロビ羊病、トキソプラズマ症、疥癬、豚丹毒及び鳥結核
(2) 前号に掲げるもの以外の感染症 レプトスピラ症、リステリア症、サルモネラ症、トキソプラズマ病、クリプトスポリジウム症、肝蛭症、ボツリヌス症及び真菌症
(支給方法)
第3条 特殊勤務手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(作業日数の計算方法)
第5条 作業日数は、暦日によって計算する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月18日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の登米市職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は、令和2年2月26日から適用する。
附則(令和5年6月23日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。