○登米市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成24年12月21日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び登米市職員の給与に関する条例(平成17年登米市条例第58号。以下「給与条例」という。)第12条第2項の規定に基づき、給与条例の適用を受ける職員(以下「職員」という。)の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 防疫等作業手当

(2) 死体処理手当

(3) 消防業務手当

(防疫等作業手当)

第3条 防疫等作業手当は、職員が次項各号に掲げる感染症等が発生し、又は発生するおそれのある場合において、次に掲げる作業に従事したときに支給する。

(1) 感染症又はその疑いのある患者を救護する作業

(2) 感染症の病原体が付着し、又は付着の疑いのある物件を処理する作業

(3) 在宅の感染症又はその疑いのある患者の訪問調査、療養指導又は看護の作業

(4) 感染症の患者を病院等に移送する作業

(5) 伝染病の病原体を有する家畜又は当該病原体を有する疑いのある家畜に対する防疫作業

2 前項の感染症等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第4項までに規定する感染症及びこれらに相当するものとして規則で定める感染症

(2) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)による狂犬病

(3) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条第1項に規定する家畜伝染病

(4) 検疫法(昭和26年法律第201号)第2条に規定する検疫感染症

3 第1項の手当の額は、従事した日1日につき500円とする。

(死体処理手当)

第4条 死体処理手当は、職員が行旅死亡人の収容及び護送業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき1,500円とする。

(消防業務手当)

第5条 消防業務手当は、職員(給与条例別表第2に定める消防職給料表の適用を受ける職員に限る。)が次に掲げる業務に従事したときに支給する。

(1) 次に掲げる特殊な災害(以下「特殊災害」という。)が発生した箇所において行う防御活動業務

 消防法(昭和23年法律第186号)第2条第7項に規定する危険物の漏えい又は当該危険物を扱う施設、車両等の火災

 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に規定する火薬類の漏えい又は当該火薬類を扱う施設、車両等の火災

 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条第1項に規定する毒物、同条第2項に規定する劇物及び同条第3項に規定する特定毒物(以下「毒劇物」という。)の漏えい又は毒劇物を扱う施設、車両等の火災

 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第2条に規定する高圧ガスの漏えい又は当該高圧ガスを扱う施設、車両等の火災

 細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律(昭和57年法律第61号)第2条第1項に規定する生物剤及び同条第2項に規定する毒素並びに化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成7年法律第65号)第2条第1項に規定する毒性物質(以下「生物剤等」という。)の漏えい又は生物剤等を扱う施設、車両等の火災

 放射性物質の漏えい又は放射性物質を扱う施設、車両等の火災

 航空機の火災

 坑内又はトンネル内における火災

(2) 特殊災害、決壊、冠水、雪崩、落石、土砂、建築物等の崩壊その他これらに類する災害(次項において「特殊災害等」という。)が発生した箇所において行う被災者の捜索及び救急業務

(3) 救助業務

2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の業務 業務に従事した日1日につき840円

(2) 前項第2号の業務 業務に従事した日1日につき840円

(3) 前項第3号の業務 業務に従事した回数1回につき200円。ただし、特殊災害等が発生した箇所で行われた業務にあっては、業務に従事した日1日につき840円

3 前項の規定にかかわらず、第1項各号の業務が災害対策基本法(昭和36年法律第223号)、大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)その他の法令に基づき立入禁止、退去命令等の措置がなされた区域(当該区域の設定又は拡大がなされた時までの間における当該区域と同一地域を含む。)で行われた場合における同項の手当の額は、業務に従事した日1日につき1,680円とする。

4 同一の日において、第2項第1号及び第2号に掲げる業務に従事した場合には同号に掲げる業務に係る手当を、同項第1号及び第3号ただし書に掲げる業務に従事した場合には同号ただし書に掲げる業務に係る手当を、同項第2号及び第3号ただし書に掲げる業務に従事した場合には同号ただし書に掲げる業務に係る手当を、同項第1号第2号及び第3号ただし書に掲げる業務に従事した場合には同項第2号及び第3号ただし書に掲げる業務に係る手当を支給しない。

(支給方法)

第6条 手当は、一の給与期間(給与条例第6条第1項に規定する給料の計算期間をいう。以下同じ。)の分を、次の給与期間における給料の支給日に支給する。

(整理簿)

第7条 所属長は、規則で定める特殊勤務手当整理簿を作成し、保管しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日条例第19号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年1月15日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の登米市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和2年2月26日から適用する。

(令和5年6月23日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

登米市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成24年12月21日 条例第41号

(令和5年6月23日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成24年12月21日 条例第41号
平成28年3月31日 条例第19号
令和3年1月15日 条例第1号
令和5年6月23日 条例第35号