○登米市東日本大震災復興特別区域法第28条第1項の規定に基づく準則を定める条例

平成24年9月26日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第28条第1項の規定に基づき、工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項の規定により公表された準則(以下「工場立地法準則」という。)及び登米市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例(平成22年登米市条例第44号)で定める準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、工場立地法において使用する用語の例による。

(区域並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合)

第3条 この条例を適用する区域及び当該区域の範囲並びに当該区域における緑地及び環境施設の面積のそれぞれの敷地面積に対する割合は、別表のとおりとする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(既存工場等に係る面積の算定)

2 次項に定める場合を除き、昭和49年6月28日に設置され、又は設置のための工事が行われている工場立地法第6条第1項に規定する製造業等に係る工場又は事業場(以下「既存工場等」という。)別表における1種区域の範囲内に存する場合であって、当該既存工場等において、生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。以下同じ。)が行われるときは、同表の各欄に定める割合に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、それぞれ次に掲げる式によって行うものとする。

(1) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積

G≧(P/γ)(0.01-(G0/S))

ただし、(P/γ)(0.01-(G0/S))>0.01S-G1>0のときはG≧0.01S-G1とし、0.01S-G1≦0のときはG≧0とする。

これらの式において、G、P、γ、G0、S及びG1は、それぞれ次の数値を表すものとする。

G 当該変更に伴い設置する緑地の面積

P 当該変更に係る生産施設の面積

γ 当該既存工場等が属する工場立地法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合

G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積

S 当該既存工場等の敷地面積

G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

(2) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積

E≧(P/γ)(0.01-(E0/S))

ただし、(P/γ)(0.01-(E0/S))>0.01S-E1>0のときはE≧0.01S-E1とし、0.01S-E1≦0のときはE≧0とする。

これらの式において、E、P、γ、E0、S及びE1は、それぞれ次の数値を表すものとする。

E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積

P 当該変更に係る生産施設の面積

γ 当該既存工場等が属する工場立地法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合

E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積

S 当該既存工場等の敷地面積

E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

3 工場立地法準則別表第1の上欄に掲げる2以上の業種に属する既存工場等が、別表における1種区域の範囲内に存する場合であって、当該既存工場等において生産施設の面積の変更が行われるときは、同表の各欄に定める割合に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、それぞれ次に掲げる式によって行うものとする。

(1) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積

G≧画像(Pj/γj)(0.01-(G0/S))

ただし、画像(Pj/γj)(0.01-(G0/S))>0.01S-G1>0のときはG≧0.01S-G1とし、0.01S-G1≦0のときはG≧0とする。

これらの式において、G、n、Pj、γj、G0、S及びG1は、それぞれ次の数値を表すものとする。

G 当該変更に伴い設置する緑地の面積

n 当該既存工場等が属する業種の個数

Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積

γj j業種についての工場立地法準則別表第1の下欄に掲げる割合

G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積

S 当該既存工場等の敷地面積

G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

(2) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積

E≧画像(Pj/γj)(0.01-(E0/S))

ただし、画像(Pj/γj)(0.01-(E0/S))>0.01S-E1>0のときはE≧0.01S-E1とし、0.01S-E1≦0のときはE≧0とする。

これらの式において、E、n、Pj、γj、E0、S及びE1は、それぞれ次の数値を表すものとする。

E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積

n 当該既存工場等が属する業種の個数

Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積

γj j業種についての工場立地法準則別表第1の下欄に掲げる割合

E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積

S 当該既存工場等の敷地面積

E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

4 附則第2項第1号及び第2号並びに附則第3項第1号及び第2号の規定は、既存工場等が第3条の表における2種区域の範囲内に存する場合について準用する。この場合において、2種区域の範囲内に存する既存工場等については、附則第2項第1号及び第3項第1号中「0.01」とあるのは「0.05」と、附則第2項第2号及び第3項第2号中「0.01」とあるのは「0.1」と読み替えるものとする。

(平成25年2月27日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年9月17日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年7月2日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

 

区域の範囲

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

1種区域

登米市迫町北方字東富永1番から3番まで、5番、6番、7番1から7番3まで、8番1、8番2、8番5から8番7まで、10番、41番から48番まで、51番、字川戸沼20番2、24番6、24番8、55番1、55番2、56番1、56番3、59番1、59番2、60番、61番1、61番2及び64番1

100分の1以上

100分の1以上

登米市迫町北方字大洞72番2、72番4から72番8まで、104番2、104番11、104番14、104番17から104番28まで、105番13、105番15、105番17、105番19、105番21、105番23から105番28まで、106番2、110番1、110番3、113番2、113番4、114番5、122番2、133番、字鼠田6番4、6番6から6番8まで、66番3、66番4及び67番5から67番7まで

登米市登米町登米字日野渡鼬沢3番2、4番2、16番2、23番2、24番3、25番1、25番2、26番、27番、29番から32番まで、33番1から33番3まで、34番、35番、37番1から37番3まで、38番1、43番3、47番3、48番5、51番4、62番3、63番4、105番2、108番2、109番2、字日野渡蛭沢7番2、9番3、15番2、16番2、19番、20番2、25番9及び203番

2種区域

登米市迫町佐沼字中江三丁目24番、28番、字中江四丁目5番1、5番3から5番11まで、5番21、5番27から5番31まで、11番1から11番4まで、12番2から12番11まで、12番13から12番16まで、29番から33番まで、39番から41番まで、46番、字中江五丁目4番1から4番20まで、5番1から5番12まで、5番14から5番18まで、9番1から9番15まで、19番から24番まで、26番、字萩洗一丁目1番1から1番12まで、2番1から2番21まで、3番1から3番11まで、4番1から4番6まで、4番10から4番20まで、17番から22番まで、字萩洗二丁目1番1から1番22まで、2番1から2番9まで、3番1から3番15まで、4番1から4番12まで、5番1から5番10まで、13番から17番まで、字江合一丁目1番1から1番11まで、1番13、1番14、2番1から2番11まで、2番13から2番20まで、3番1から3番7まで及び12番から16番まで

100分の5以上

100分の10以上

登米市豊里町平林102番3から102番5まで、111番1から111番7まで、111番11から111番13まで、111番15、111番18から111番34まで、111番37、111番38、111番40、111番43、111番45から111番48まで、111番56、111番59、111番61から111番64まで、111番67、111番69、112番1、112番3から112番11まで、113番1から113番3まで、114番2、114番3、114番5、119番1及び119番2

登米市津山町横山字細屋74番1、74番4、74番6、74番10、74番11、90番2、90番8、90番16、90番17、90番19、90番20、90番25、90番26、90番30から90番34まで、138番2、165番及び167番

登米市南方町長者原180番及び迫町新田字寺志田137番3

登米市南方町雷18番、79番1、80番から84番まで、93番1、95番から98番まで、265番1、265番3、579番1、579番2、580番1、580番2、581番1、581番2、582番1、582番2、583番1から583番3まで、584番1から584番3まで、585番1から585番3まで、586番1から586番3まで、587番1から587番3まで、588番1、588番3及び588番4

登米市南方町実沢43番2、45番1、45番2、45番4、46番、47番及び上平貝209番2

登米市迫町新田字日向95番1、95番2、95番7、95番8、95番10、96番1から96番5まで、97番1、97番2、98番2、103番2、107番、字下十五丸78番1及び78番7から78番10まで

登米市米山町字桜岡峯前子174番1、174番2、174番4、174番5、210番3、210番5及び211番1

登米市中田町宝江新井田字加賀野境1番1、字新堀端2番、字堀端53番2、石森字入道坂44番2及び字新野元50番

登米市豊里町小口前130番、155番1、156番から166番まで、蕪木67番3、67番6から67番8まで、69番3、85番1、85番4から85番7まで及び105番2

登米市迫町佐沼字天神前50番、54番、54番2、55番3、55番5、57番1、57番2、58番1、58番4、58番6、61番1、62番1、62番3、63番3、64番1、65番5、65番6、66番6、66番9、67番3、68番4、68番6、69番1、69番7、69番8、69番12、70番、71番1、73番1、73番2、75番1、76番1から76番3まで、77番1、77番2、78番2、78番3、79番、80番、81番1、81番2、81番4から81番9まで、81番13、81番14、83番、84番1から84番4まで、91番1から91番3まで、99番、100番、101番1から101番5まで、102番2、103番、104番、字中江54番2、字中江一丁目2番1から2番5まで、3番1から3番6まで、4番1から4番6まで、5番1から5番15まで、5番17、5番19、5番20、6番1から6番16まで、14番から19番まで、24番、字中江二丁目1番1から1番7まで、2番1から2番13まで、3番1から3番3まで、8番から12番まで、15番、16番、23番及び25番

登米市迫町佐沼字一本杉37番1から37番4まで、37番6、37番7、37番9から37番12まで、39番1、39番2、40番1、40番2、42番1、43番1から43番5まで、44番1、45番1、字北散田46番、47番2、48番から50番まで、51番1、51番2、52番1、52番2、53番2、54番、55番1から55番3まで、55番5から55番8まで、55番10、55番11、59番、60番1、60番2、61番2、61番3、63番1、63番3、64番2、65番3、68番2、69番2、86番、91番1から91番3まで、92番から95番まで、96番1から96番3まで、97番、98番1から98番3まで、99番、100番1、100番3、101番から103番まで、104番1から104番4まで、105番から107番まで、109番から113番まで、114番1、114番2、115番1、115番2、116番1、116番2、117番1、117番2、118番、119番1、119番2、120番1、120番2、122番1、122番2、123番、124番1、124番2、125番1、125番2、126番1、127番、129番から133番まで、134番1、135番、136番1、136番2、137番、138番1、138番2、139番、140番、141番1、141番2、142番から144番まで、145番1、145番2、146番、147番、156番から158番まで、169番1から169番4まで、170番1から170番5まで、170番7から170番10まで、170番13、173番1から173番6まで、174番1から174番3まで、175番1から175番6まで、175番8から175番11まで、177番から181番まで、191番、192番、202番から227番まで、228番1から228番3まで、229番1から229番3まで、230番、231番1から231番3まで、232番1から232番3まで、233番1から233番3まで、234番1から234番3まで、235番1から235番3まで、236番1から236番3まで、237番、238番1から238番3まで、239番1から239番3まで、240番1から240番3まで、241番1から241番3まで、242番1から242番4まで、243番1から243番3まで、244番、字散田42番3、42番4、44番3、44番4、52番から54番まで、56番1、56番2、字十五畴114番5、114番24、118番2、137番13から137番17まで、137番19、137番32、139番21、字新待井1番3、字末広1番、9番1、10番1、10番2、26番、29番1、29番2、31番、32番、35番、35番1、36番1、37番1から37番3まで、38番から41番まで、41番2、42番、44番1、44番2、45番から47番まで、49番、50番、53番1から53番3まで、58番、60番から62番まで、64番、67番、68番、68番2、69番、70番1、70番2、71番、71番1、72番、72番1から72番3まで、73番、74番、74番1、74番3、75番1、75番2、76番1、76番2、77番、78番、78番1、78番2、79番、80番1、80番2、81番、81番1、82番、82番2、83番、83番1から83番4まで、84番1、84番2、85番、85番1、86番、87番、88番1から88番3まで、89番、90番、90番1、91番から93番まで、字寺浦1番1、1番3、1番5、1番8から1番14まで、1番16から1番26まで、1番28から1番37まで、1番41から1番47まで、1番49から1番59まで、1番61から1番76まで、2番、5番1、5番3、5番5、6番1、7番3、7番4、10番1から10番6まで、12番1、17番5、24番1、24番3、24番4、25番1、25番3から25番6まで、26番4、26番5、30番1、30番3から30番5まで、55番、58番2、62番1、62番2、68番1、68番2、69番1、69番3から69番6まで、字的場86番、87番1から87番5まで、88番2、98番1、98番2、100番、101番1、102番1、102番4、104番1から104番3まで、105番、106番1、119番1、119番3、字南散田225番1、225番2、226番2、226番3、233番2、235番2、236番2、237番1から237番4まで、238番から241番まで、241番1、242番、242番1、243番、243番1、字梅ノ木一丁目13番から15番まで、19番、21番、字梅ノ木二丁目1番1から1番3まで、1番5から1番28まで、2番1から2番23まで、3番1から3番3まで、4番1から4番7まで、5番1から5番15まで、6番1から6番8まで、7番1から7番13まで、7番15、8番から13番まで、字梅ノ木三丁目9番、13番、14番、16番、字梅ノ木四丁目1番1、1番3から1番21まで、2番1から2番20まで、3番1から3番21まで、4番1から4番7まで、5番1から5番9まで、6番から11番まで、字梅ノ木五丁目1番1から1番17まで、2番1から2番5まで、3番1、3番2、3番4から3番28まで、4番1から4番12まで、4番14、4番15、5番1から5番12まで、6番1から6番7まで、6番9から6番17まで、6番21から6番23まで、7番1から7番3まで、8番1から8番12まで、9番1から9番12まで、10番から17番まで、中田町石森字駒牽82番1から82番3まで、84番2、84番6、84番7、84番10から84番12まで、85番1、85番3、87番、88番1、89番1、89番3、89番4、90番、91番、91番1、96番1、96番2、97番1から97番4まで、98番、99番1、99番3から99番5まで、100番1から100番3まで、101番1、101番2、102番1から102番4まで、106番1、107番1、108番2、108番4、110番1から110番5まで、404番2、404番3、404番6、404番7、405番、字南駒牽44番2、45番、51番、字塚崎10番3、11番1から11番4まで、13番1、13番2、14番1、14番5、14番6、17番、字水神木77番18、字本町23番、24番、24番1、25番、25番1、26番1、26番2、27番、28番、37番1から37番3まで、39番1から39番3まで、41番、42番、43番1、43番2、44番1から44番3まで、44番5、45番、61番1、63番2から63番6まで、63番10、66番1から66番8まで、68番、68番4から68番8まで、70番、71番1、71番2、71番4、72番1から72番3まで、73番、75番2、89番、89番1、89番2、90番、90番1、90番2、90番4から90番6まで、90番8、90番11、91番1、91番3、92番1から92番6まで、93番1、93番2、94番1、95番1から95番3まで、100番、101番2、136番5、136番6、137番1、170番、171番、字表34番1から34番3まで、34番6から34番9まで、37番1から37番6まで、38番1から38番3まで、39番、40番、41番1、41番2、42番1、42番2、54番から56番まで、57番1、57番3、57番4、58番2、59番1、59番3から59番5まで、60番2、65番、66番1から66番3まで、68番1から68番6まで、68番9から68番12まで、72番1、72番4、72番7から72番12まで、79番から81番まで、81番2、81番3、82番、82番1、82番2、83番、83番3、84番、85番1、86番1、87番1、87番2、89番2、89番4から89番8まで、89番11、89番12、90番1、90番2、90番4、91番1、91番2、92番、92番1、92番2、93番、93番1、93番2、94番1から94番8まで、95番1、95番2、96番1、97番1から97番4まで、98番、98番1から98番3まで、99番1から99番8まで、99番11、100番1、101番1、101番2、102番、107番1から107番6まで、108番1、110番4、114番、字舘9番2、9番3、10番1、10番2、11番1から11番5まで、13番5から13番8まで、13番16、字加賀野一丁目22番11から22番16まで、64番、字加賀野二丁目25番18、25番19、25番22から25番26まで、27番5、28番2から28番4まで、82番、83番、86番、字加賀野三丁目1番1から1番8まで、2番1から2番5まで、3番1から3番4まで、3番7、3番9から3番18まで、3番20から3番27まで、4番1、4番2、5番1から5番17まで、6番1から6番9まで、7番1から7番41まで、8番1から8番10まで、8番12から8番28まで、8番30から8番32まで、8番34、8番36、8番37、9番1から9番22まで、9番23、10番から16番まで、17番1、18番1、19番、20番1から20番7まで及び21番から28番まで

登米市迫町新田字前沼149番7、153番3、153番12、154番3、字新茂栗67番1及び67番2

登米市中田町上沼字八幡山75番3及び78番

登米市米山町字善王寺石神68番、75番2、80番2及び82番2

登米市迫町佐沼字西舘下77番1、77番2、81番3及び82番1

登米市中田町上沼字境前14番2、15番1、16番1及び16番8

登米市東日本大震災復興特別区域法第28条第1項の規定に基づく準則を定める条例

平成24年9月26日 条例第33号

(令和3年7月2日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 商工観光/第1節
沿革情報
平成24年9月26日 条例第33号
平成25年2月27日 条例第28号
平成27年9月17日 条例第39号
平成30年3月1日 条例第12号
令和3年7月2日 条例第28号