○登米市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例

平成22年12月20日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法(この法律に基づく告示を含む。)及び工場立地法において使用する用語の例による。

(区域及び緑地等の面積の敷地面積に対する割合)

第3条 この条例を適用する区域及び当該区域の範囲並びに当該区域における緑地及び環境施設の面積のそれぞれの敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。

区域

区域の範囲

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

丙種区域

法第9条第1項に規定する工場立地特例対象区域

100分の1以上

100分の1以上

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年1月16日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

登米市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定…

平成22年12月20日 条例第44号

(平成30年1月16日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 商工観光/第1節
沿革情報
平成22年12月20日 条例第44号
平成30年1月16日 条例第1号