○登米市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例
平成22年12月20日
条例第44号
(趣旨)
第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。
区域 | 区域の範囲 | 緑地の面積の敷地面積に対する割合 | 環境施設の面積の敷地面積に対する割合 |
丙種区域 | 法第9条第1項に規定する工場立地特例対象区域 | 100分の1以上 | 100分の1以上 |
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年1月16日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。