○登米市外国語指導助手任用規則

平成24年3月23日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、市において語学指導等を行う外国語指導助手の勤務条件に関し、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)その他法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 外国語指導助手 主として教育委員会、小学校又は中学校に配置され、外国語担当指導主事、外国語担当教員等の助手として職務に従事する者又は幼稚園等における外国語活動の補助又は国際理解教育等に従事する者をいう。

(2) 所属長 外国語指導助手が所属する組織の長をいう。

(3) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間をいう。

(4) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間をいう。

(5) JET参加者 語学指導等を行う外国青年招致事業(JETプログラム)参加者をいう。

(6) 任用団体 一般財団法人自治体国際化協会及び教育委員会をいう。

(身分)

第2条の2 外国語指導助手は、法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(外国語指導助手の職務)

第3条 外国語指導助手は、所属長又は校長の指示を受け、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 小学校及び中学校における外国語授業等の補助

(2) 幼稚園等又は小学校における外国語活動等の補助及び国際理解教育等の補助

(3) 外国語教材作成の補助及び外国語スピーチコンテスト等への協力

(4) 外国語担当教員等に対する現職研修の補助及び外国語担当指導主事、外国語担当教員等に対する語学に関する情報(言葉の使い方、発音の仕方等をいう。)の提供

(5) 特別活動及び課外活動への協力

(6) 地域における国際交流活動への協力

(7) 前各号に掲げるもののほか、所属長又は校長が必要と認める職務

2 外国語指導助手は、所属長の指示に従って管下の学校を巡回し、特定の学校に駐在し、又は両者を組み合わせた方法で前項各号の職務を行う。

(任期)

第4条 外国語指導助手の任期は、1会計年度内とする。

2 新規招致JET参加者に係る任期の始期は一般財団法人自治体国際化協会が別途通知する指定来日日の翌日とし、終期は当該任期の始期から1年となる日とする。

(任用の更新)

第5条 教育委員会は、外国語指導助手の任期中における勤務実績が良好である場合は、再度1年間の任用を行うことができるものとする。

2 教育委員会は、前項の規定により任用の更新を行う場合には、あらかじめ外国語指導助手の同意を得なければならない。

(退職)

第6条 外国語指導助手は、やむを得ない理由により任期満了の日前に退職する必要があるときは、退職しようとする日の30日前までに教育委員会に申し出なければならない。

(分限免職)

第7条 教育委員会は、外国語指導助手が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該外国語指導助手を免職することができる。

(1) 法令又はこの規則に違反した場合

(2) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績が良くない場合

(3) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(4) 勤務しない日が連続して60日(勤務しないことの理由が職務又は通勤による災害である場合並びに第15条第1項第5号及び第6号の休暇である場合においては、それぞれの理由による勤務しない期間及びそれぞれの期間の満了した後の30日間を除く。)を超えた場合

(5) 応募書類に虚偽の記載があった場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、その職に必要な適格性を欠く場合

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、議会により予算が承認されず、又は予算が削減されたため外国語指導助手に対して報酬を支払うことができない場合は、30日前までに予告し、又は1月分の報酬を支払って外国語指導助手を免職することができる。

(報酬及びその計算)

第8条 外国語指導助手の報酬は、任用1年目は月額280,000円、2年目は月額300,000円、3年目は月額325,000円、4年目以降は月額330,000円とし、所得税及び住民税が課される場合には、外国語指導助手が負担する。

2 外国語指導助手に報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、日割りによって計算する。

3 報酬の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日とする。

(報酬の減額)

第9条 外国語指導助手が勤務を要する時間に勤務しなかった場合は、この規則に別の定めがあるときを除き、登米市職員の給与に関する条例(平成17年登米市条例第58号)の例により、報酬を減額するものとする。

(費用弁償)

第10条 外国語指導助手が職務を行うために旅行するときは、登米市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年登米市条例第10号)の例により、その旅行に要する費用を弁償する。

2 教育委員会は、登米市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の例により、外国語指導助手に通勤に係る費用を弁償する。

3 教育委員会は、外国語指導助手の赴任及び帰国に要する費用を弁償する。ただし、当該費用は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす者に対して弁償するものとする。

(1) 第4条に規定する任期を満了すること。

(2) 任期満了の日の翌日から1か月以内に、第5条第1項の規定による任用の更新又は日本国内において第三者からの雇用を受けていないこと。

(3) 任期満了の日の翌日から起算して1か月を経過する日までに、帰国のために日本を出発すること。

4 前項の規定にかかわらず、本人の責によらない理由により任期満了の日前に帰国する場合で、特に所属長がやむを得ないと認めたときは、帰国費用を弁償することができる。

5 教育委員会は、外国語指導助手が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害について賠償を求めることができる。

(勤務時間等)

第11条 外国語指導助手の勤務時間は、休憩時間を除き1週間当たり35時間とする。

2 外国語指導助手の勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までの毎日午前8時30分から午後4時15分までとし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。ただし、月曜日から金曜日までの毎日午後0時から午後0時45分までは休憩時間とし、この時間は勤務を要しない。

3 前項の規定にかかわらず、所属長又は校長は、外国語指導助手に対し、土曜日又は日曜日に勤務することを指示する事ができる。この場合は、その週を含めて4週間以内に振休を与えることとし、当該4週間を平均して1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、所属長又は校長は、外国語指導助手に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においても、1日につき7時間を超える勤務をさせないものとする。

(休日)

第12条 次の各号に掲げる日は、休日とする。

(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。)

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの期間をいう。)

2 前項の規定にかかわらず、所属長又は校長は、あらかじめ、振り替える休日を指定した上で、前項の休日に勤務を命ずることができる。

3 休日は、有給とする。

(年次有給休暇)

第13条 外国語指導助手は、第4条に規定する任期中に分割、又は連続した20日間の年次有給休暇を取得することができる。この場合において、年次有給休暇は、時間単位で取得することができるものとする。

2 外国語指導助手は、第5条第1項の規定により任用の更新を受けるときは、12日間を限度として年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)を、次の任期に繰り越すことができるものとする。

3 所属長は、外国語指導助手から請求された時季に年次有給休暇を与えることが事業の円滑な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(病気休暇)

第14条 病気休暇の期間は、外国語指導助手が病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。

2 病気休暇はその開始の日から起算して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。以下この項において同じ。)を超えることができない。病気休暇を承認された期間(第16条第1項に規定する休職期間を含む。)と期間の間が7日に満たないときは、それらの2つの期間は連続するものとみなす。

3 病気休暇は、有給とする。

(特別休暇)

第15条 特別休暇は、第4条の任期中に次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる期間とする。

(1) 父母、配偶者等が死亡した場合 父母、配偶者又は子が死亡した場合にあっては連続する10日、兄弟姉妹又は祖父母が死亡した場合にあっては連続する5日の範囲内の期間

(2) 外国語指導助手本人が結婚する場合 連続する5日の範囲内の期間

(3) 不可抗力の災害により自己の住居が損壊した場合 被害の程度に応じ教育委員会が必要と認める期間

(4) 通勤に要する交通機関の事故等による交通途絶の場合 当該交通途絶が解消するまでの期間

(5) 女子の外国語指導助手が6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合 出産の日までの届け出た期間

(6) 女子の外国語指導助手が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間。ただし、産後6週間を経過した女子の外国語指導助手が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた期間を除く。

(7) 外国語指導助手が生後満1年に達しない子を育てる場合 1日1時間又は1日2回それぞれ30分(その子の当該外国語指導助手以外の親が当該外国語指導助手が当該休暇を使用しようとする日における当該休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(8) 女子の外国語指導助手者が生理日の就業が著しく困難な場合 届出のあった期間

(9) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する外国語指導助手が、その子の看護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日の範囲内の期間

(10) 引き続き在職した期間が1年以上であり、かつ、介護休暇開始予定日から93日を経過する日の翌日以降も在職が見込まれる外国語指導助手(93日を経過する日から1年を経過する日までの間に任期を満了し、かつ、任用の更新を受けないことが明らかである者を除く。)が要介護者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合 要介護者の各々が当該介護を必要とする1つの継続する状態において、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間内において必要と認められる期間

(11) 前号に規定する外国語指導助手が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする1つの継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る前号の期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間

(12) 前各号に掲げるもののほか、所属長が特に必要と認める場合 所属長が必要と認める期間

2 前項第1号から第4号まで及び第12号の特別休暇は有給とし、前項第5号から第11号までの特別休暇は無給とする。

(育児休業)

第15条の2 外国語指導助手の育児休業については、登米市職員の育児休業等に関する条例(平成17年登米市条例第46号)に規定する非常勤職員の例による。

(休職)

第16条 第15条第1項第5号及び第6号に規定する場合を除くほか、外国語指導助手が病気(第18条第1項の疾病を除く。)、負傷その他やむを得ない理由により勤務できない日が連続して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。次項において同じ。)を超える場合においては、教育委員会は、当該外国語指導助手の申請により必要と認めるときは、これを休職させることができる。

2 前項の場合において、その休職の期間中の報酬の支給は、次の各号に定めるところによる。

(1) 勤務できない事由が職務による負傷又は疾病である場合は、その休職の期間中、報酬から公務災害補償等によって得られる給付を差し引いた全額を支給する。

(2) 勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合は、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは報酬の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは報酬の半額を支給し、60日を超えるときは報酬を支給しない。

(起訴休職)

第17条 外国語指導助手が刑事事件に関し起訴されたときは、教育委員会は当該外国語指導助手を休職させることができる。

2 前項の場合において、その休職期間中は報酬の6割を支給する。

(勤務禁止)

第18条 外国語指導助手が次の各号に掲げる伝染性の疾病その他の疾病にかかったときは、教育委員会は当該外国語指導助手を勤務させないものとする。

(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病であって伝染予防の措置をしていないもの

(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病であって、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるもの

(3) 前2号に準ずる疾病であって厚生労働大臣が定めるもの

2 第16条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(休暇及び休職の手続き)

第19条 第15条第1項第1号から第4号まで及び第16条第1項の休暇を取得する場合は予定日数を、第15条第1項第12号の休暇を取得する場合は予定日数及び取得理由を、あらかじめ所属長に届け出て承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出て承認を得なければならない。

2 第15条第1項第5号から第11号までの休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに申し出なければならない。

3 病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。この場合において、所属長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることがある。また、3日以内の休暇を取得する場合であっても、所属長は、必要と認めるときは、診断書等の提出を求めることができる。

4 第17条第1項による休職及び第19条第1項による勤務禁止の原因となる事実が生じた場合は、当該外国語指導助手は速やかにその事実を所属長に申し出なければならない。

(職務命令に従う義務)

第20条 外国語指導助手は、その職務を遂行するに当たって、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(人事評価)

第21条 教育委員会は、外国語指導助手の勤務実績について、教育長が別に定める要領に基づき人事評価を行うものとする。

(職務専念義務)

第22条 外国語指導助手は、この規則に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力の全てをその職務遂行のために用いなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第23条 外国語指導助手は、教育委員会及び外国語指導助手の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

(守秘義務)

第24条 外国語指導助手は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(ハラスメントの禁止)

第25条 外国語指導助手は、登米市職員のハラスメントの防止等に関する規則(平成31年登米市規則第12号)第2条第2号から第5号までの規定に該当する行動又は言動によって他の職員に不快感を与え、勤務環境を害してはならない。

(営利企業等の従事制限)

第26条 外国語指導助手は、外国語指導助手の目的を十分に理解した上で、その職務に専念するものとし、営利企業を営むことを目的とする会社の役員を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得て、いかなる事業若しくは事務にも従事することがないよう努めなければならない。

(政治的行為及び宗教活動の制限)

第27条 外国語指導助手は、その勤務に関して、法に規定する政治的活動及び宗教活動を行ってはならない。

(自動車運転等の制限)

第28条 外国語指導助手は、自宅から任用団体が指定する勤務場所への通勤のためにする場合を除き、所属長の許可を受けることなくその勤務のために自動車等を運転してはならない。

(懲戒処分)

第29条 教育委員会は、外国語指導助手が次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該外国語指導助手に対し、戒告、減給、停職又は懲戒免職の処分をすることができる。

(1) 法若しくは法第57条に規定する特例を定めた法律又はこれに基づく条例、規則若しくは規程に違反した場合

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(3) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合

2 前項の処分の意義及び効果は、次の各号に定めるところによる。

(1) 戒告 書面により当該行為を戒める。

(2) 減給 1回につき平均報酬の1日分の半額を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においても、その総額は1月における報酬の10分の1を上回らないものとする。

(3) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬は支払わない。

(4) 懲戒免職 所轄労働基準監督署の認定を受け、予告期間を設けず即時に免職する。

(公務災害補償)

第30条 外国語指導助手は、公務上の災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は登米市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年登米市条例第61号)の定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けることができる。

(損害賠償)

第31条 教育委員会は、外国語指導助手の責めに帰すべき事由により被った損害について賠償を求めることができる。

(委任)

第32条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(登米市招致外国青年就業規則の廃止)

2 登米市招致外国青年就業規則(平成17年登米市教育委員会規則第15号)は、廃止する。

(平成25年4月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日教委規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

登米市外国語指導助手任用規則

平成24年3月23日 教育委員会規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 教育関係職員
沿革情報
平成24年3月23日 教育委員会規則第3号
平成25年4月1日 教育委員会規則第2号
令和2年3月31日 教育委員会規則第7号