○登米市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
平成24年3月28日
規則第17号
登米市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則(平成17年登米市議会規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、登米市議会政務活動費の交付に関する条例(平成24年登米市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(経理責任者等)
第5条 政務活動費の交付を受けた会派は、政務活動費の経理を適正に行うため、経理責任者を置かなければならない。
2 政務活動費の交付を受けた会派に所属しない議員は、政務活動費の経理を適正に行わなければならない。
2 条例第9条第2項の規定による収支報告書の提出は、政務活動費収支報告書により事由が生じた日から10日以内に行うものとする。
(会計帳簿等の整理保管)
第7条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者又は会派に所属しない議員は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製するとともに、領収書その他の証拠書類を整理し、これらの書類を当該政務活動費に係る収支報告書の提出の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。
2 収支報告に係る書類の閲覧は、当該収支報告に係る書類の提出があった日の翌日から起算して30日を経過した日からすることができる。
3 登米市の休日を定める条例(平成17年登米市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日においては、収支報告書を閲覧することができない。
4 収支報告書の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
5 収支報告書を閲覧する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所で閲覧すること。
(2) 収支報告書は、前号の場所以外の場所に持ち出さないこと。
(3) 収支報告書は、丁寧に取り扱うこととし、破損、汚損、加筆等をしないこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。
6 議長は、収支報告書を閲覧する者が前項の規定に違反したときは、閲覧の停止を命じ、又は閲覧を禁止することができる。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月14日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日又は地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に交付を受けた政務調査費に係る収支報告書の様式については、なお従前の例による。