○登米市議会政務活動費の交付に関する条例
平成24年3月28日
条例第20号
登米市議会政務調査費の交付に関する条例(平成17年登米市条例第237号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、登米市議会議員(以下「議員」という。)の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2条 政務活動費は、登米市議会(以下「議会」という。)における会派(2人以上の議員で構成されることを要する。以下同じ。)又は会派に所属しない議員に対して交付する。
(政務活動費の額等)
第3条 政務活動費の交付額は、会派の場合にあっては各月1日(以下「基準日」という。)における当該各会派の所属議員の数に月額25,000円を乗じた額とし、会派に所属しない議員の場合にあっては月額25,000円とする。
2 年度の中途において新たに結成された会派又は会派に所属しない議員となった者に対する政務活動費は、結成された又は会派に所属しない議員となった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から交付する。
(政務活動費を充てることができる経費の範囲)
第4条 政務活動費は、会派又は会派に所属しない議員が行う調査研究、研修、広報、広聴、要請・陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。
2 会派又は会派に所属しない議員は、別表に定める使途基準に従って政務活動費を支出するものとし、政務活動に要する経費以外のものに充ててはならない。
(交付申請)
第5条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者又は会派に所属しない議員は、毎年度、規則で定めるところにより議長を経て市長に申請しなければならない。申請した事項に異動が生じたときも、また同様とする。
(交付決定)
第6条 市長は、前条の規定により申請のあった会派又は会派に所属しない議員について交付すべき年度分の政務活動費の額を決定し、当該会派の代表者又は当該会派に所属しない議員に議長を経て通知するものとする。
(交付請求)
第7条 会派の代表者又は会派に所属しない議員は、前条の通知を受けたときは、規則で定めるところにより議長を経て市長に請求しなければならない。
(交付方法)
第8条 政務活動費は、毎年度、当該年度末までの分を一括して交付する。ただし、年度の中途において議員の任期が満了する場合は、任期満了日の属する月(その日が基準日に当たる場合は、前月)までの月数分の政務活動費を交付する。
2 政務活動費は、交付する月の末日(以下「交付日」という。)に交付する。ただし、交付日が休日(登米市の休日を定める条例(平成17年登米市条例第2号)第1条第1項に規定する休日をいう。)に当たる場合は、その日後において、その日に最も近い休日でない日に交付する。
(収支報告)
第9条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者又は会派に所属しない議員は、前年度の交付に係る政務活動費について、規則で定めるところにより議長に収支報告書を提出しなければならない。この場合において、領収書その他の証拠書類の写しを添付するものとする。
2 前項前段の規定にかかわらず、政務活動費の交付を受けた会派が解散したとき又は会派に所属しない議員が辞職、失職、除名若しくは死亡、議会の解散又は会派に所属したときは、速やかに規則で定めるところにより議長に政務活動費の収支報告書を提出しなければならない。
3 議長は、会派の代表者又は会派に所属しない議員から受けた政務活動費の収支報告に係る書類の写しを市長に送付するものとする。
(透明性の確保)
第10条 議長は、政務活動費の適正な執行を確保するため、前条の規定により政務活動費の収支報告を受けたときは、必要に応じ調査を行う等、使途の透明性の確保に努めるものとする。
(政務活動費の返還)
第11条 政務活動費の交付を受けた会派は、年度の中途に所属議員の数が減少した場合においては、交付を受けている額から当該減少後の所属議員の数に基づいて算定した額を控除した額を速やかに返還しなければならない。
2 政務活動費の交付を受けた会派に所属しない議員は、年度の中途に辞職、失職、除名若しくは死亡、議会の解散又は会派に所属した場合おいては、これらの事由が生じた日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を速やかに返還しなければならない。
第12条 政務活動費の交付を受けた会派又は会派に所属しない議員は、年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派又は当該会派に所属しない議員が当該年度において第4条に定める経費の範囲において支出した総額を控除して残余があるときは、当該残余の額に相当する額を速やかに返還しなければならない。
(保存及び閲覧)
第13条 議長は、第9条による政務活動費の収支報告に係る書類について、報告を受けた日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
2 何人も、議長に対し、前項の規定により保存されている収支報告に係る書類の閲覧を請求することができる。
3 議長は、前項の規定による請求があった場合において、収支報告に係る書類に登米市情報公開条例(平成17年登米市条例第17号)第7条の非開示情報を除き、閲覧に供するものとする。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月14日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日又は地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の登米市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、同日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
項目 | 内容 |
調査研究費 | 会派又は会派に所属しない議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費(資料印刷費、調査委託費、文書通信費、交通費、宿泊費等) |
研修費 | 会派又は会派に所属しない議員が研修会を開催するために必要な経費及び団体等が開催する研修会の参加に要する経費(講師謝金、会場費、交通費、宿泊費、文書通信費、参加費等) |
資料作成費 | 会派又は会派に所属しない議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費(印刷製本代、翻訳代、事務機器購入、リース代等) |
資料購入費 | 会派又は会派に所属しない議員が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費(書籍購入費、新聞雑誌購読料、有料データベース利用料等) |
広報費 | 会派又は会派に所属しない議員が行う活動、議会活動及び市の政策について住民に報告するために要する経費(広報紙・報告書等印刷費、会場費、茶菓子代、文書通信費、交通費等) |
公聴費 | 会派又は会派に所属しない議員が住民からの市政及び会派又は会派に所属しない議員の政策等に対する要望又は意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費(会場費、資料印刷費、茶菓子代、文書通信費、交通費等) |
要請・陳情活動費 | 会派又は会派に所属しない議員が要請・陳情活動を行うために必要な経費(資料印刷費、文書通信費、交通費、宿泊費等) |
会議費 | 会派又は会派に所属しない議員が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派として又は会派に所属しない議員の参加に要する経費(会場費、資料印刷費、交通費、宿泊費、文書通信費、参加費等) |
人件費 | 会派又は会派に所属しない議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費(給料、手当、賃金等) |
事務所費 | 会派又は会派に所属しない議員が行う活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費(事務所の賃借料、維持管理費、備品、事務機器購入、リース代等) |