○登米市景観条例施行規則
平成24年3月28日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び登米市景観条例(平成23年登米市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(重要景観計画区域の指定)
第2条 条例第8条第1項に規定する重要景観計画区域は、次のとおりとし、その範囲は景観計画で定めるところによる。
(1) 登米(とよま)周辺
(2) 伊豆沼・内沼、長沼及び蕪栗沼周辺
(3) 北上川・旧北上川周辺
(行為の届出に係る勧告)
第4条 法第16条第3項の規定による勧告は、景観法第16条第3項の規定による勧告書(様式第3号)により行うものとする。
(行為の通知)
第5条 法第16条第5項の規定による通知は、景観計画区域における行為通知書(様式第4号)により行うものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
(措置命令)
第6条 法第17条第1項又は第5項の規定による命令は、景観法第17条第1項又は第5項の規定による命令書(様式第5号)により行うものとする。
(身分証明書)
第7条 法第17条第8項に規定する身分を示す証明書は、景観法に基づく身分証明書(様式第6号)によるものとする。
(景観重要建造物等に係る命令)
第8条 法第23条第1項及び法第26条の規定による景観重要建造物に係る命令並びに法第32条第1項において準用する法第23条及び法第34条の規定による景観重要樹木に係る命令は、景観重要建造物・樹木に係る命令書(様式第7号)により行うものとする。
(景観重要建造物等に係る勧告)
第10条 法第26条の規定による景観重要建造物に係る勧告及び法第34条の規定による景観重要樹木に係る勧告は、景観重要建造物・樹木に係る勧告書(様式第9号)により行うものとする。
(景観形成会議の会長及び副会長)
第11条 景観形成会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、景観形成会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 委員は、再任することを妨げない。
(景観形成会議の会議)
第12条 会長は、景観形成会議の会議(以下「会議」という。)を招集し、その議長となる。
2 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は説明を求めることができる。
(景観形成会議の運営事項)
第13条 前2条に規定するもののほか、景観形成会議の運営に関し必要な事項は、市長の同意を得て、会長が景観形成会議に諮って定める。
(景観形成会議の庶務)
第14条 景観形成会議の庶務は、建設部住宅都市整備課において処理する。
(景観形成組織の認定に係る申請)
第15条 条例第22条の規定による景観形成組織の認定は、住民の団体等による申請により行うものとする。
(1) 規約
(2) 活動の対象となる区域を示す書類又は図面
(3) 役員及び構成員の氏名及び住所
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(景観形成組織の認定の要件)
第16条 条例第22条第1項の規則で定める要件は、次に掲げるすべての要件とする。
(1) 当該申請に係る組織(以下この条において「申請組織」という。)の活動区域が一体として良好な景観を形成すべき土地の区域としてふさわしい一団の土地の区域であること。
(2) 申請組織の活動の目的及び内容が登米市景観計画に定める良好な景観の形成に関する方針その他の事項の趣旨に合致するものであり、かつ、その目的の実現に向けて実質的及び継続的な活動が行われると見込まれるものであること。
(3) 申請組織の規約において、次に掲げる事項が定められていること。
ア 名称
イ 活動の目的及び内容
ウ 主たる事務所の所在地
エ 構成員に関する事項
オ 会議に関する事項
カ 会計に関する事項
(4) 法令及び条例に違反する活動をしていないこと又は行うものでないこと。
(5) 公の秩序又は善良の風俗を害する活動をしていないこと又は行うものでないこと。
(6) 宗教的活動又は政治的活動をしていないこと又は行うものでないこと。
(景観形成組織の変更の届出)
第18条 景観形成組織の代表者は、当該景観形成組織を廃止したとき、又は規約若しくは役員に変更があったときは、景観形成組織廃止・変更届出書(様式第12号)により、速やかに、市長に届け出なければならない。
(1) 地域の特性及び周辺の環境に十分配慮して、建築物の建築、工作物の建設及び屋外広告物の掲出(以下「建築等」という。)又は当該建築等に係る計画若しくは設計を行ったこと。
(2) 市の良好な景観の形成に寄与し、新しい景観の創出に資するものであること。
(3) 町並みの景観及び自然景観の保全に寄与するとともに、これらと調和しているものであること。
(4) 景観の向上に寄与する緑地又は空地を創出し、これらを広く一般に開放しているものであること。
(5) 意匠、素材又は色彩に対する工夫又は配慮がなされ、地域にうるおいとゆとりを与えるものであること。
(6) 主体的に、良好な景観の形成に関する研修、催物その他の啓発活動を行い、又は参画し、良好な景観の形成に関する市民の意識の高揚に寄与したこと。
(7) 5年以上にわたり、良好な景観を構成する建造物又は樹木を適切に保全し、又は管理を行っていること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずると認められる活動を行ったこと。
(表彰の方法)
第20条 表彰は、表彰状を授与することにより行うものとする。この場合において、当該表彰状に記念品を添えることができる。
3 前項の規定により銘板を授与されたものは、当該授与の対象となった建築物、工作物又は屋外広告物(以下「建築物等」という。)に当該銘板を設置するものとする。この場合において、当該銘板の設置は、当該建築物等及びその周辺の環境との調和に配慮して行うものとする。
(表彰の実施)
第21条 表彰は、原則として毎年度1回行うものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(功績の公表)
第22条 市長は、前条の規定により表彰を行ったときは、表彰を受けたものの同意を得て、その功績を市の広報紙及びホームページに掲載する方法により公表するものとする。
(対象の募集)
第23条 市長は、毎年度期間を定めて表彰の対象者について募集するものとする。
2 市民又は市内において事業若しくは活動を行っている団体は、市長が指定する期間内に、景観賞推薦書(様式第13号)に市長が必要と認める書類を添えて、表彰の対象となるものを市長に推薦することができる。
(景観賞選考の審査)
第24条 前条の規定による応募内容の審査については、景観形成会議で行うものとする。
(表彰の決定の取消し等)
第25条 市長は、表彰の決定を受けたものに表彰を受けるのにふさわしくない行為があったときは、当該決定を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により表彰の決定を取り消したときは、当該取消しを受けたものに授与した表彰状、記念品又は銘板を返還させることができる。
3 市長は、第20条第2項の規定による銘板の授与の対象となった建築物等の外観又は配置の変更等により良好な景観の形成に寄与しないものとなったときは、当該銘板を返還させることができる。
4 市長は、前項の規定により銘板を返還させようとするときは、あらかじめ、景観形成会議に諮り、その意見を聴くものとする。
(支援の内容)
第26条 条例第24条の支援は、次に掲げるとおりとする。
(1) 専門家派遣その他市長が必要と認める技術的援助
(2) 補助金の交付
2 前項第2号の補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(委任)
第27条 この規則の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月28日規則第22号)
この規則は、令和2年8月1日から施行する。