○登米市みやぎ農業研修生滞在施設条例施行規則
平成24年3月13日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、登米市みやぎ農業研修生滞在施設条例(平成24年登米市条例第3号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、滞在施設の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用期間)
第3条 条例第4条ただし書の市長が必要と認める場合は、新規就農後の経営不安定期間(最長5年)とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認める場合は、当該期間経過後においても引き続き滞在施設を利用させることができる。この場合において、引き続き滞在施設を利用させることができる期間は、原則として1年とする。
(使用料の端数計算)
第4条 条例第6条第2項の規定により日割りにより計算する使用料の額に100円未満の端数があるとき又はその全額が100円未満であるときは、その端数の金額又はその100円未満の全額を切り捨てるものとする。
(使用料の減免)
第5条 条例第7条の規定による使用料の免除は、利用者が登米市担い手育成支援事業の対象者の場合とする。
(模様替の承認)
第6条 条例第12条ただし書の規定による承認を受けようとする利用者は、登米市みやぎ農業研修生滞在施設模様替承認申請書(様式第3号)に模様替等に関する図面その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第18号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。