○登米市みやぎ農業研修生滞在施設条例
平成24年3月13日
条例第3号
(設置)
第1条 新規就農希望者の研修期間の住居の確保を図ることにより、着実に就農に結びつけるため、登米市みやぎ農業研修生滞在施設(以下「滞在施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 滞在施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
登米市みやぎ農業研修生滞在施設 | 登米市米山町字桜岡大又15番地4 |
(利用の許可)
第3条 滞在施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(利用期間)
第4条 滞在施設の利用期間は、原則として1年とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(使用料)
第5条 第3条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、滞在施設の利用に係る使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。
2 使用料の額は、1室当たり月額20,000円とする。
第6条 利用者は、あらかじめ市長が発行する納入通知書により毎月末日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分の使用料を納入しなければならない。
2 滞在施設の利用期間が1か月に満たないときは、その月の使用料の額は、日割りにより計算するものとする。
(使用料の減免)
第7条 市長は、規則で定めるところにより使用料の全部又は一部を免除することができる。
(修繕費の負担)
第8条 滞在施設の修繕に要する費用(破損ガラス取換え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他付帯設備の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。ただし、利用者の責めに帰すべき事由によるときは、利用者の負担とする。
(利用者の費用負担義務)
第9条 次に掲げる費用は、利用者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の利用に係る費用
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 前条に規定するもの以外の修繕に要する費用
(利用者の保管義務)
第10条 利用者は、滞在施設の利用について必要な注意を払い、これを正常な状態に置いて維持しなければならない。
2 利用者の責めに帰すべき事由により、滞在施設が滅失又はき損したときは、利用者が原形に復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。
(迷惑行為等の禁止)
第11条 利用者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(模様替の禁止)
第12条 利用者は、滞在施設を模様替してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときはこの限りではない。
(滞在施設の検査)
第13条 利用者は、滞在施設を明け渡そうとするときは、その日の10日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。
(滞在施設の明渡請求)
第14条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該利用者に対し、滞在施設の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって利用したとき。
(2) 使用料を滞納したとき。
(3) 滞在施設を故意にき損したとき。
(5) 滞在施設の利用期間が満了するとき。
2 前項の規定により滞在施設の明渡しの請求を受けた利用者は、速やかに滞在施設を明け渡さなければならない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。