○登米市医学生奨学金等貸付条例施行規則

平成19年3月8日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、登米市医学生奨学金等貸付条例(平成19年登米市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸付金額)

第2条 条例第4条の規則で定める奨学金等の貸付金額は、次の各号に定める額の範囲内で市長が定める。

(1) 大学生奨学金 月額20万円(4年生から6年生までは月額30万円)

(2) 大学院生奨学金 月額30万円

(3) 研修医奨学金 月額20万円

(4) 看護師奨学金 月額10万円

(5) 修学一時金 760万円

2 奨学金は、四半期ごとに交付するものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、1年分を一括して交付することができる。

3 修学一時金は、一括して交付する。

(貸付けの期間)

第3条 奨学金の貸付けの期間は、条例第7条の規定により市長が奨学金の貸付けを決定した日の属する月(市長が特に必要と認める場合は、当該貸付けを決定した日の属する年度の4月)から次の各号に定める月までとする。

(1) 大学生奨学金 大学を卒業する月

(2) 大学院生奨学金 大学院の課程を修了する月

(3) 研修医奨学金 臨床研修を終了する月

(4) 看護師奨学金 看護師養成施設を卒業する月

2 前項の規定にかかわらず、大学生奨学金は6年、大学院生奨学金は4年、研修医奨学金は2年及び看護師奨学金は当該在学する看護師養成施設の修学年限を限度とし、大学生、大学院生及び研修医の奨学金を貸し付ける場合は10年を限度とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは延長することができる。

(貸付けの申請手続)

第4条 奨学金等の貸付けを受けようとする者は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、中欄に掲げる申請書に、右欄に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

区分

申請書

添付書類

大学生奨学金

大学生奨学金貸付申請書(様式第1号)

大学の在学証明書

戸籍抄本又はこれに代わるもの

在学する大学の学長又は学部長の推薦調書(様式第2号)

連帯保証人の印鑑登録証明書及び所得を証明する書類(いずれも市区町村長が作成したものに限る。以下同じ。)

その他市長が必要と認める書類

大学院生奨学金

大学院生奨学金貸付申請書(様式第3号)

大学院の在学証明書

医師免許証の写し

在学する大学院の学長又は研究科長の推薦調書(様式第4号)

連帯保証人の印鑑登録証明書及び所得を証明する書類

その他市長が必要と認める書類

研修医奨学金

研修医奨学金貸付申請書(様式第5号)

研修実施計画書(様式第6号)

医師免許証の写し

臨床研修を受ける医療機関等の開設者又は管理者の推薦調書(様式第7号)

連帯保証人の印鑑登録証明書及び所得を証明する書類

その他市長が必要と認める書類

看護師奨学金

看護師奨学金貸付申請書(様式第8号)

看護師養成施設の在学証明書

戸籍抄本又はこれに代わるもの

在学する看護師養成施設の長の推薦調書(様式第2号)

連帯保証人の印鑑登録証明書及び所得を証明する書類

その他市長が必要と認める書類

修学一時金

修学一時金貸付申請書(様式第9号)

 

(保証人)

第5条 条例第6条第1項の保証人は、独立の生計を営み、奨学金等の償還及び利息の支払(以下「償還」という。)の責任を負うことができる資力を有する者でなければならない。

2 奨学金等の貸付けを受けようとする者が未成年者であるときは、保証人のうち1人はその者の法定代理人としなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

3 奨学金等の貸付けを受けた者は、保証人の死亡その他の事由により保証人を変更しようとするときは、保証人変更願(様式第10号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(貸付けの決定等)

第6条 条例第7条の規定により貸付けの適否を決定するに当たっては、書面による審査のほか、必要に応じて面接等による審査を行うものとする。

2 条例第7条の規定による通知は、医学生奨学金等貸付決定通知書(様式第11号の1)又は医学生奨学金等貸付不承認決定通知書(様式第11号の2)によるものとする。

(交付申請書の提出等)

第7条 条例第7条の規定により貸付けの決定を受けた者(以下「貸付決定者」という。)は、直ちに医学生奨学金等交付申請書(様式第12号)及び誓約書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 貸付決定者は、奨学金の貸付けを受けている期間中は、毎年度、市長の定める日までに医学生奨学金等交付申請書を市長に提出しなければならない。この場合において、大学生、大学院生及び看護師学生にあっては所属する学年を記載した在学証明書を、研修医にあっては臨床研修を受けている医療機関等の開設者又は管理者の在職証明書を添付しなければならない。

3 奨学金は、4月分から6月分までは6月に、7月分から9月分までは7月に、10月分から12月分までは10月に、1月分から3月分までは1月に交付するものとする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

4 貸付決定者は、奨学金等を受領したときは、受領した日から7日以内に医学生奨学金等受領書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

5 貸付決定者は、条例第8条の規定により貸付けを休止され、又は停止された場合において、既に当該貸付けを休止され、又は停止された期間に係る奨学金を受領しているときは、当該奨学金を市長が定める日までに一括して返還しなければならない。

(借用証書の提出)

第8条 奨学金の貸付けを受けた者は、奨学金の最後の交付を受けた日から7日以内に保証人が連署した借用証書(様式第15号の1)を市長に提出しなければならない。

2 修学一時金の貸付けを受けた者は、交付を受けた日から7日以内に保証人が連署した借用証書(様式第15号の2)を市長に提出しなければならない。

(業務の申出等)

第9条 奨学金等の貸付けを受けた者は、業務(条例第9条第1項第1号に規定する業務をいう。以下この条において同じ。)に従事しようとするときは、当該業務に従事しようとする日の6月前までに、市立病院等勤務申出書(様式第16号)に履歴書及び医師免許証の写しを添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申出書の提出があったときは、遅滞なく、当該申出書を提出した者が業務に従事すべき市立病院等及び期間を決定し、当該申出書を提出した者に通知するものとする。

3 市立病院等で業務に従事している者は、当該業務の従事を終了しようとするときは、その終了予定日の6か月前までに市立病院等勤務終了申出書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

(償還の免除の申請等)

第10条 条例第9条又は第10条の規定により奨学金等の償還の全部又は一部の免除を受けようとする者は、医学生奨学金等償還免除申請書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに償還の免除の適否を決定し、医学生奨学金等償還免除決定通知書(様式第19号)又は医学生奨学金等免除不承認決定通知書(様式第20号)により申請者に通知するものとする。

(期間の算定方法)

第11条 業務に従事した期間の算定に当たっては、業務に従事した日の属する月から当該業務に従事しなくなった日の属する月までの期間をもって業務に従事した期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、同項の期間内に連続した1月以上の研修及び休職(業務に起因するものを除く。以下同じ。)をし、又は停職となった期間があるときは、当該研修及び休職をし、又は停職となった期間の開始する日の属する月からその終了する日の属する月までの月数を除いた期間をもって業務に従事した期間とする。

(償還の猶予の申請等)

第12条 条例第12条の規定による償還の猶予を受けようとする者は、医学生奨学金等償還猶予申請書(様式第21号)に、同条各号に掲げる事実を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに償還の猶予の適否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(届出書の提出)

第13条 奨学金等の貸付けを受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、届出書(様式第22号)にその該当する事実を証する書類を添えて、当該事実が発生した日から10日以内に市長に提出しなければならない。

(1) 大学、大学院若しくは看護師養成施設を退学し、休学し、復学し、卒業し、若しくは終了し、又は停学の処分を受けたとき。

(2) 臨床研修を中止し、休止し、再開し、又は変更したとき。

(3) 奨学金等の貸付けを受けることを辞退するとき。

(4) 大学、大学院若しくは看護師養成施設における修学、臨床研修に堪えない程度の心身の故障を生じたとき。

(5) 氏名又は住所を変更したとき。

(6) 医師又は看護師の免許を取得したとき。

(7) 保証人の氏名、住所若しくは職業に変更があったとき又は死亡その他保証人として責任を負うことができない事由が生じたとき。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、奨学金等の貸付けに関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年6月30日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月17日規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年2月19日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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登米市医学生奨学金等貸付条例施行規則

平成19年3月8日 規則第38号

(平成27年2月19日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章 院/第1節 組織・処務
沿革情報
平成19年3月8日 規則第38号
平成23年6月30日 規則第31号
平成26年3月17日 規則第11号
平成27年2月19日 規則第3号