○登米市医学生奨学金等貸付条例
平成19年3月8日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、将来医師又は看護師として登米市立病院、診療所及び老人保健施設並びに登米市訪問看護ステーション(以下「市立病院等」という。)の業務に従事しようとする者に対し、修学等に必要な資金を貸し付けることにより、市立病院等における医師及び看護師の確保を図ることを目的とする。
(1) 大学生 大学(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学をいい、大学院(同法第97条に規定する大学院をいう。以下同じ。)を除く。以下同じ。)の医学を履修する課程に在学する者をいう。
(2) 大学院生 医師免許を受けている者であって、大学院の医学を履修する課程に在学する者をいう。
(3) 研修医 臨床研修(医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に規定する臨床研修をいう。以下同じ。)を受けている医師をいう。
(4) 看護師学生 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第21条に規定する大学、学校又は看護師養成所(以下「看護師養成施設」という。)に在学する者をいう。
(1) 大学生 大学生奨学金
(2) 大学院生 大学院生奨学金
(3) 研修医 研修医奨学金
(4) 看護師学生 看護師奨学金
(貸付金額)
第4条 奨学金及び修学一時金(以下「奨学金等」という。)の貸付金額は、規則で定める。
(貸付けの申請)
第5条 奨学金等の貸付けを受けようとする者は、貸付申請書を市長に提出しなければならない。
(保証人)
第6条 奨学金等の貸付けを受けようとする者は、2人の保証人を立てなければならない。
2 前項の保証人は、奨学金等の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとする。
(貸付けの決定)
第7条 市長は、第5条の貸付申請書を受理したときは、速やかに貸付けの適否を決定し、その旨を申請者に通知しなければならない。
(貸付けの休止及び停止)
第8条 市長は、奨学金の貸付けを受けている者が大学、大学院若しくは看護師養成施設の課程を休学し、若しくは停学の処分を受け、又は臨床研修を中断することとなったときは、その事実が生じた日の属する月の翌月分からその事実が消滅した日の属する月の分まで、奨学金の貸付けを休止するものとする。
2 市長は、奨学金の貸付けを受けている者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その事実が生じた日の属する月の分から当該奨学金の貸付けを停止するものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 大学、大学院若しくは看護師養成施設の課程を退学し、又は臨床研修を中止したとき。
(3) 奨学金の貸付けを受けることを辞退したとき。
(4) 心身の故障のため、大学、大学院若しくは看護師養成施設の課程の履修又は臨床研修を継続する見込みがなくなったと認められるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、奨学金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
(2) 大学院生奨学金 大学院の課程を修了した日の属する月の翌月から起算して必要勤務期間の2倍に相当する期間を経過する日までの間に、必要勤務期間、医師として業務に従事したとき。
(3) 研修医奨学金 臨床研修を終了した日の属する日の翌月から起算して必要勤務期間の2倍に相当する期間を経過する日までの間に、必要勤務期間、医師として業務に従事したとき。
(4) 看護師奨学金 看護師養成施設を卒業後2年以内に看護師の国家資格を取得し、直ちに市立病院等に採用された場合に、当該採用された日の属する月の翌月から起算して貸付けを受けた奨学金の総額を60万円で除して得た数に相当する年数を看護師として業務に従事したとき。
2 市長は、奨学金等の貸付けを受けた者が当該貸付けを受けた期間の最後の月の翌月から起算して必要勤務期間の2倍に相当する期間を経過する日までの間に、業務上の理由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障により業務の継続が困難となったため、必要勤務期間業務に従事することができないこととなったときは、当該奨学金等の償還及び利息の支払の全部を免除するものとする。
第10条 市長は、前条に規定する場合を除くほか、奨学金等の貸付けを受けた者が死亡、心身の故障その他やむを得ない事由により当該奨学金等を償還することができなくなったときは、当該奨学金等の全部又は一部を免除することができる。
(償還)
第11条 修学一時金は、奨学金の貸付けを受けた最後の月から起算して10年以内に償還するものとする。
(1) 第8条第2項の規定により奨学金の貸付けが停止されたとき。
(2) 奨学金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき(第9条第2項に規定する場合を除く。)。
3 奨学金等の貸付けを受けた者は、当該奨学金等を償還期日までに償還しなかったときは、償還期日の翌日から償還を完了する日までの日数に応じ、償還すべき額につき年15パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、市長は特にやむを得ない事由があると認めるときは、延滞利息の支払の全部又は一部を免除することができる。
(1) 第8条第2項第3号の規定により大学生奨学金の貸付けを停止された後も引き続き大学に在学しているとき。
(2) 看護師奨学金の貸付けを受けていたときに属していた養成施設を卒業した後、他の養成施設に進学し、当該養成施設に在学しているとき。
(3) 心身の故障、災害その他やむを得ない事由により奨学金等の償還が困難であると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月30日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月27日条例第25号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第17号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。