○登米市災害関連地域防災がけ崩れ対策事業分担金徴収条例施行規則

平成23年7月1日

規則第33号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(受益者の届出)

第3条 条例第2条の届出は、市長の定める日までに登米市災害関連地域防災がけ崩れ対策事業受益者届出書(様式第1号)を市長に提出して行うものとする。この場合において、当該土地の所有者が連署しなければならない。

2 受益者は、住所を変更したときは、速やかに登米市災害関連地域防災がけ崩れ対策事業受益者住所変更届出書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(分担金の額)

第4条 受益者1人当たりの分担金の額は、条例第3条の市長が定める額を総受益者数で除して得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

2 市長は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、登米市災害関連地域防災がけ崩れ対策事業分担金決定通知書(様式第3号)により受益者に通知する。

(分担金の徴収方法)

第5条 分担金は、納入通知書により当該年度分を一括して徴収するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、分割して徴収することができるものとする。

(分担金の督促)

第6条 市長は、分担金を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に督促を行うものとする。

2 督促状又は納付命令書に指定すべき期限は、その発付の日15日以内とする。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。

(分担金の徴収猶予等)

第7条 市長は、分担金の徴収について、別表第1により、その徴収の猶予をすることができる。

2 分担金の徴収猶予を受けようとする者は、登米市災害関連地域防災がけ崩れ対策事業分担金徴収猶予申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

3 分担金の徴収猶予を受けた者が当該徴収猶予の期間の延長を受けようとするときは、登米市災害関連地域防災がけ崩れ対策事業分担金徴収猶予期間延長申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、分担金の徴収猶予又は徴収猶予の期間延長の可否を決定したときは、登米市災害関連地域防災がけ崩れ対策事業分担金徴収猶予(期間延長)決定通知書(様式第6号)により当該申請をした者に通知する。

5 市長は、分担金の徴収の猶予受けた者について、徴収猶予を継続することが適当でないと認めるときは、当該徴収猶予を取り消し、その猶予に係る分担金を一時に徴収することができる。

6 前項の規定により徴収の猶予を取り消したときは、登米市災害関連地域防災がけ崩れ対策事業分担金徴収猶予取消決定通知書(様式第7号)により当該徴収猶予を受けた者に通知する。

(分担金の減免)

第8条 条例第5条の規定による分担金の減免については、別表第2によるものとする。

2 分担金の減免を受けようとする者は、登米市災害関連地域防災がけ崩れ対策事業分担金減免申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、分担金の減免の可否を決定したときは、登米市災害関連地域防災がけ崩れ対策事業分担金減免決定通知書(様式第9号)により当該申請をした者に通知する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第7条関係)

徴収猶予区分

徴収猶予期間

延長期間

備考

受益者が、その財産について、地震、風水害、火災その他の災害を受けたとき又は盗難にかかったとき。

1年以内

1年以内

り災証明書又は盗難証明書を添付

受益者又は受益者と生計を一にする親族が、病気、負傷等により長期療養を必要とするとき。

1年以内

1年以内

医師による診断書を添付

その他市長が特に徴収を猶予することが必要であると認めるとき。

市長が認める期間

市長が認める期間

 

別表第2(第8条関係)

事由

減免率(%)

生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている場合

100

その他市長が特に必要と認める場合

市長が認める割合

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登米市災害関連地域防災がけ崩れ対策事業分担金徴収条例施行規則

平成23年7月1日 規則第33号

(平成23年7月1日施行)