○登米市災害関連地域防災がけ崩れ対策事業分担金徴収条例

平成23年7月1日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、登米市災害関連地域防災がけ崩れ対策事業(以下「事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 市は、事業の実施により特に利益を受ける者として届出があったもののうち市長が認めるもの(以下「受益者」という。)から分担金を徴収する。

(分担金の額)

第3条 前条の規定により市が徴収する分担金の額は、当該事業に要する費用の100分の5を超えない範囲内において市長が定める額とする。

(分担金の納期限)

第4条 分担金の納期限は、納入通知書を発した日から起算して30日を経過した日とする。

(分担金の減免)

第5条 市長は、受益者が災害その他特別の事情により分担金を納入することが困難であると認めるときは、分担金の全部又は一部を免除することができる。

(延滞金)

第6条 市長は、受益者が分担金を納期限までに納入しないときは、延滞金を徴収する。

2 前項の規定による延滞金の額及び徴収方法については、市税外諸収入金に対する督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年登米市条例第72号)の例による。ただし、市長は、延滞の事由が災害その他やむを得ない事情であると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

登米市災害関連地域防災がけ崩れ対策事業分担金徴収条例

平成23年7月1日 条例第27号

(平成23年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成23年7月1日 条例第27号