○登米市東日本大震災による災害被災者に対する市税の減免に関する条例施行規則

平成23年4月18日

規則第25号

(減免の申請)

第2条 条例第5条の規定による減免申請書の提出は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める申請書により行うものとする。

(1) 市民税及び国民健康保険税 東日本大震災による市税減免申請書(市・県民税及び国民健康保険税)(様式第1号)

(2) 固定資産税 東日本大震災による市税減免申請書(固定資産税)(様式第2号)

(減免の決定)

第3条 前条の減免申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、減免の可否を決定し、その結果を次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。

(1) 市民税及び国民健康保険税 東日本大震災による市税減免決定通知書(市・県民税及び国民健康保険税)(様式第3号)

(2) 固定資産税 東日本大震災による市税減免決定通知書(固定資産税)(様式第4号)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(国民健康保険税に係る申請の特例)

2 条例第4条第2項の規定により平成23年度の国民健康保険税の減免を受けた者の提出した減免申請書は、平成24年度から令和5年度までの国民健康保険税に係る減免申請書とみなす。

(平成24年6月29日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月27日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の登米市東日本大震災による災害被災者に対する市税の減免に関する条例施行規則の規定は、平成25年6月28日から適用する。

(平成26年6月25日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年6月30日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第19号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第15号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年6月11日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の登米市東日本大震災による災害被災者に対する市税の減免に関する条例施行規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年3月29日規則第18号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第22号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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登米市東日本大震災による災害被災者に対する市税の減免に関する条例施行規則

平成23年4月18日 規則第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成23年4月18日 規則第25号
平成24年6月29日 規則第36号
平成25年12月27日 規則第45号
平成26年6月25日 規則第27号
平成27年6月30日 規則第29号
平成28年3月31日 規則第31号
平成29年3月31日 規則第19号
平成30年3月30日 規則第9号
平成31年3月28日 規則第15号
令和2年6月11日 規則第21号
令和3年3月29日 規則第18号
令和4年3月31日 規則第10号
令和5年3月31日 規則第22号