○登米市東日本大震災による災害被災者に対する市税の減免に関する条例施行規則
平成23年4月18日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、登米市東日本大震災による災害被災者に対する市税の減免に関する条例(平成23年登米市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 上位所得層 世帯に属する国民健康保険の被保険者の当該年度の前年中の基準所得額(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の3第2項に規定する基準所得額をいう。)を合算した額が600万円を超える世帯をいう。
(2) 帰宅困難区域 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号。以下「原災法」という。)第20条第2項の規定による原子力災害対策本部長の指示により帰宅困難区域に設定されていた区域をいう。
(3) 旧避難指示解除準備区域 原災法第20条第2項の規定による原子力災害対策本部長の指示により避難指示解除準備区域に設定されていた区域をいう。
(4) 旧居住制限区域 原災法第20条第2項の規定による原子力災害対策本部長の指示により居住制限区域に設定されていた区域をいう。
(5) 旧特定復興再生拠点区域 帰宅困難区域内で内閣総理大臣に環境整備に関する計画を認定された特別復興再生拠点区域で、整備事業がおおむね終了し避難指示が解除された区域をいう。
(1) 帰還困難区域に居住していた者 国民健康保険税の全額
(2) 旧帰還困難区域(帰還困難区域のうち令和4年度までに解除された区域をいう。)のうち平成31年度又は令和4年度に解除された区域に居住していた者(上位所得層に該当する者を除く。) 国民健康保険税の全額
(3) 平成29年に解除された、旧避難指示解除準備区域又は旧居住制限区域に居住していた者(上位所得層に該当する者を除く。) 国民健康保険税の全額
(4) 平成28年に解除された、旧避難指示解除準備区域又は旧居住制限区域に居住していた者(上位所得層に該当する者を除く。) 国民健康保険税の全額
(5) 平成27年に解除された、旧避難指示解除準備区域に居住していた者(上位所得層に該当する者を除く。) 国民健康保険税の半額
(6) 令和5年度中に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域の上位所得層の被保険者 令和6年4月分から同年9月分までに相当する月割国民健康保険税
(1) 市民税及び国民健康保険税 東日本大震災による市税減免申請書(市・県民税及び国民健康保険税)(様式第1号)
(2) 固定資産税 東日本大震災による市税減免申請書(固定資産税)(様式第2号)
(1) 市民税及び国民健康保険税 東日本大震災による市税減免決定通知書(市・県民税及び国民健康保険税)(様式第3号)
(2) 固定資産税 東日本大震災による市税減免決定通知書(固定資産税)(様式第4号)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(国民健康保険税に係る申請の特例)
2 条例第4条第2項の規定により平成23年度の国民健康保険税の減免を受けた者の提出した減免申請書は、平成24年度から令和6年度までの国民健康保険税に係る減免申請書とみなす。
附則(平成24年6月29日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月27日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の登米市東日本大震災による災害被災者に対する市税の減免に関する条例施行規則の規定は、平成25年6月28日から適用する。
附則(平成26年6月25日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年6月30日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第19号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第15号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月11日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の登米市東日本大震災による災害被災者に対する市税の減免に関する条例施行規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月29日規則第18号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第22号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月23日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の登米市東日本大震災による災害被災者に対する市税の減免に関する条例施行規則第3条の規定は、令和5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和6年4月1日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の登米市東日本大震災による災害被災者に対する市税の減免に関する条例施行規則第3条の規定は、令和6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和5年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。