○登米市東日本大震災による災害被災者に対する市税の減免に関する条例

平成23年4月18日

条例第19号

(趣旨)

第1条 東日本大震災の被災者であって市民税、固定資産税又は国民健康保険税の納税義務のあるものに対する平成23年度分の市民税、固定資産税及び国民健康保険税並びに平成24年度分から令和5年度分までの国民健康保険税の軽減及び免除(以下「減免」という。)については、この条例の定めるところによる。

(市民税の減免)

第2条 市民税の納税義務者(個人に限る。以下この条において同じ。)が東日本大震災により次の表の区分のいずれかに該当することとなったときは、平成23年度に課する当該年度分の市民税額に当該区分に応じた減免の割合を乗じて得た額を当該市民税額から減免する。

区分

減免の割合

死亡したとき。

全部

障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となったとき。

10分の9

2 市民税の納税義務者(市民税の納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は同項第8号に規定する扶養親族を含む。)の現に居住する住宅につき東日本大震災により受けた損害の程度(市長が認める被害の程度をいう。以下同じ。)が半壊以上であるもので、平成22年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、次の表の左欄に定める合計所得金額及び同表の中欄に定める損害の程度の区分に応じ、平成23年度に課する当該年度分の市民税額に当該区分に応じた同表の右欄に定める減免の割合を乗じて得た額を当該市民税額から減免する。

合計所得金額

損害の程度

減免の割合

500万円以下であるとき。

大規模半壊以上

全部

半壊

2分の1

500万円を超え750万円以下であるとき。

大規模半壊以上

2分の1

半壊

4分の1

750万円を超えるとき。

大規模半壊以上

4分の1

半壊

8分の1

(固定資産税の減免)

第3条 固定資産税の納税義務者でその所有する固定資産につき東日本大震災により損害を受けた者に対しては、次の各号に掲げる固定資産の損害の程度の区分により、平成23年度に課する当該年度分の固定資産税額に当該各号の区分に応じた減免の割合を乗じて得た額を当該固定資産税額から減免する。

(1) 土地

損害の程度

減免の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。

全部

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。

10分の4

(2) 家屋

損害の程度

減免の割合

全壊であるとき。

全部

大規模半壊であるとき。

10分の8

半壊であるとき。

10分の5

(3) 償却資産

損害の程度

減免の割合

価格の10分の10の価格を減じたとき。

全部

価格の10分の6以上10分の10未満の価格を減じたとき。

10分の8

価格の10分の4以上10分の6未満の価格を減じたとき。

10分の6

価格の10分の2以上10分の4未満の価格を減じたとき。

10分の4

(国民健康保険税の減免)

第4条 第2条の規定は、東日本大震災による国民健康保険税の減免について準用する。この場合において、同条第1項中「市民税」とあるのは「国民健康保険税」と、「納税義務者(個人に限る。以下この条において同じ。)」とあるのは「納税義務者」と、「平成23年度」とあるのは「平成23年度及び平成24年度(平成24年4月分から9月分までに相当する月割算定額に限る。)」と、「市民税額」とあるのは「国民健康保険税額」と、同条第2項中「市民税」とあるのは「国民健康保険税」と、「納税義務者(市民税の納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は同項第8号に規定する扶養親族を含む。)」とあるのは「納税義務者(国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者を含む。)」と、「平成23年度」とあるのは「平成23年度及び平成24年度(平成24年4月分から9月分までに相当する月割算定額に限る。)」と、「市民税額」とあるのは「国民健康保険税額」と読み替えるものとする。

2 東京電力福島原子力発電所の事故により原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による避難のための立退き若しくは屋内への避難に係る内閣総理大臣の指示の対象となった区域、同法第20条第3項の規定による計画的避難区域若しくは緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている区域又はこれらに準ずる区域として市長が必要と認めるものから転入した者に係る平成23年度から令和5年度までに課する当該年度分の国民健康保険税については、令和6年3月末日までに普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収の対象となる年金の給付の支払日)が到来するものに限り、減免する。

(減免の申請)

第5条 前3条の規定により市民税、固定資産税又は国民健康保険税の減免を受けようとする者は、規則で定めるところにより減免申請書を市長に提出しなければならない。

(減免の取消し)

第6条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により市民税、固定資産税又は国民健康保険税の減免を受けた者に対しては、直ちに当該減免を取り消すものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年5月20日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月29日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月28日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年6月25日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年6月30日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日条例第24号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日条例第11号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日条例第20号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日条例第14号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年6月11日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の登米市東日本大震災による災害被災者に対する市税の減免に関する条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年3月29日条例第15号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日条例第12号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日条例第22号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月23日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

登米市東日本大震災による災害被災者に対する市税の減免に関する条例

平成23年4月18日 条例第19号

(令和5年6月23日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成23年4月18日 条例第19号
平成23年5月20日 条例第22号
平成24年6月29日 条例第31号
平成25年6月28日 条例第41号
平成26年6月25日 条例第32号
平成27年6月30日 条例第34号
平成28年3月31日 条例第24号
平成29年3月31日 条例第11号
平成30年3月30日 条例第20号
平成31年3月28日 条例第14号
令和2年6月11日 条例第28号
令和3年3月29日 条例第15号
令和4年3月31日 条例第12号
令和5年3月31日 条例第22号
令和5年6月23日 条例第34号