○登米市定住促進住宅条例施行規則

平成21年12月24日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、登米市定住促進住宅条例(平成21年登米市条例第38号。以下「条例」という。)第42条の規定に基づき、定住促進住宅及び共同施設の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居申込書)

第2条 条例第6条第1項の規定による定住促進住宅の入居の申込みは、定住促進住宅入居申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 所得を証する書類

(2) 住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に掲げる事項が記載されているものに限る。以下同じ。)

(3) 同居親族がある者にあっては、申込者と同居親族との関係を証する書類

(4) 婚姻の予約者がある者にあっては、婚姻予約確認書(様式第2号)

(5) 納税証明書

(入居予定者等への決定通知)

第3条 条例第6条第2項の規定による入居予定者への決定通知は、定住促進住宅入居決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

2 条例第7条第1項の規定により入居補欠者を定めた場合の通知は、定住促進住宅入居補欠者決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(建物賃貸借契約書)

第4条 条例第8条第1項第1号に規定する契約書は、定期建物賃貸借契約書(様式第5号)とし、契約期間は3年とする。

2 前項の契約書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 入居申込者の印鑑証明書

(2) 連帯保証人の印鑑証明書

(3) 連帯保証人の住民票の写し

(4) 連帯保証人の所得証明書

(5) 連帯保証人の納税証明書

3 第1項の契約書において、契約の更新がないこととする旨を定める場合には、賃借人に対し、定期建物賃貸借終了に関する説明書(様式第7号)を交付して説明をしなければならない。

(賃貸借終了の通知)

第5条 前条第1項の契約書において契約の更新がないこととする旨を定めた場合は、契約期間満了の1年前から6月前までの間に、定期建物賃貸借契約終了通知書(様式第8号)により通知をしなければならない。

(再契約の手続き)

第6条 契約期間満了に伴い再契約を希望する者は、契約期間満了の3月前までに、第4条で掲げる書類及び定住促進住宅収入状況申告書(様式第9号)を、市長に提出しなければならない。

(入居決定取消通知書等)

第7条 条例第8条第3項の規定により入居決定を取り消す場合の通知は、定住促進住宅入居決定取消通知書(様式第10号)により行うものとする。

2 第8条第4項に規定する入居許可書の交付は、定住促進住宅入居許可書(様式第11号)により行うものとする。

3 条例第8条第5項に規定する入居予定者及び条例第10条の規定により同居の承認を受けた者が定住促進住宅に入居したときは、入居した日から15日以内に定住促進住宅入居届(様式第12号)に、入居した者又は同居した者の住民票の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

4 入居者は、その氏名に変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(連帯保証人の変更)

第8条 連帯保証人を変更する場合(連帯保証人の弁済が極度額に達したときを含む。)は、定住促進住宅連帯保証人変更承認申請書(様式第13号)第4条第2項第2号から第5号に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承認を得なければならない。

2 条例第9条第4項の届出は、定住促進住宅連帯保証人氏名等変更届(様式第14号)により行うものとする。

(同居承認申請等)

第9条 条例第10条第1項の規定により同居の承認を受けようとする者は、定住促進住宅同居承認申請書(様式第15号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 所得を証する書類

(2) 入居者との関係を証する書類

2 市長は、前項の申請があった場合は、定住促進住宅同居承認通知書(様式第16号)又は定住促進住宅同居不承認通知書(様式第17号)により、7日以内に審査結果を通知するものとする。

3 入居者は、同居親族の氏名に変更があったとき又は同居親族が同居しなくなったときは、7日以内に定住促進住宅同居親族異動届(様式第18号)に当該事実を証する書類を添えて、市長に届け出なければならない。

(入居承継承認申請等)

第10条 条例第11条の規定による入居承継の承認を受けようとする者は、定住促進住宅入居承継承認申請書(様式第19号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 入居者の死亡又は退去を証する書類

(2) 所得を証する書類

(3) 入居者との関係を証する書類

(4) 契約書及び第4条第2項各号に掲げる書類

2 市長は、前項の申請があった場合は、当該申請を行った者に対し、定住促進住宅入居承継承認通知書(様式第20号)又は定住促進住宅入居承継不承認通知書(様式第21号)により、7日以内に審査結果を通知するものとする。

(家賃の端数計算)

第11条 条例第13条第3項の規定により日割計算する家賃の金銭の額に100円未満の端数があるとき又はその全額が100円未満であるときは、その端数の金額又はその100円未満の全額を切り捨てるものとする。

(敷金の還付)

第12条 条例第15条第3項の規定により敷金の還付を受けようとする者は、明渡しの検査を受けた後、速やかに定住促進住宅敷金還付請求書(様式第22号)を市長に提出するものとする。

(長期不使用の届出)

第13条 条例第21条の規定による届出は、定住促進住宅長期不使用届(様式第23号)により行うものとする。

(模様替え等の承認)

第14条 条例第24条第1項ただし書の規定により承認を受けようとする入居者は、定住促進住宅模様替等承認申請書(様式第24号)に増改築等に関する図面その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、条例第24条第1項ただし書きの規定による承認をした場合は、当該承認の申請を行った入居者に対し、定住促進住宅模様替等許可書(様式第25号)を交付するものとする。

(住宅の退去)

第15条 条例第25条の規定する届出は、定住促進住宅退居届(様式第26号)により行うものとする。

(明渡し請求)

第16条 条例第26条第1項の規定による明渡しの請求は、定住促進住宅明渡請求書(様式第27号)により行うものとする。

(駐車場の使用申込み)

第17条 条例第31条第1項の規定による駐車場使用の申込みは、定住促進住宅駐車場使用申込書(様式第28号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 自動車検査証の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(駐車場の使用許可)

第18条 市長は条例第31条第2項の規定による駐車場の使用許可は、定住促進住宅駐車場使用許可書(様式第29号)の交付により行うものとする。

2 許可を受けた駐車場の使用辞退は、定住促進住宅駐車場使用辞退届(様式第30号)により行うものとする。

(使用の手続き)

第19条 条例第33条第1項に規定する所定の書類は、定住促進住宅駐車場使用契約書(様式第31号)とする。

2 条例第33条第3項の規定により使用決定を取消す場合の通知は、定住促進住宅駐車場使用許可決定取消通知書(様式第32号)により行うものとする。

(駐車場使用変更届)

第20条 駐車場の使用者は、次の各号に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、速やかに定住促進住宅駐車場使用変更届(様式第33号)を、市長に提出しなければならない。

(1) 自動車を主に運転する者

(2) 車名

(3) 登録番号

(4) 所有者の氏名又は名称

(5) 使用者の氏名又は名称

(駐車場の明渡請求)

第21条 条例第36条第1項の規定による明渡しの請求は、定住促進住宅駐車場明渡請求書(様式第34号)により行うものとする。

(長期不使用の届出)

第22条 条例第37条において準用する条例第21条の規定による届出は、定住促進住宅駐車場長期不使用届(様式第35号)により行うものとする。

(駐車場使用料の徴収)

第23条 毎月の駐車場使用料は、毎月の家賃に加算して徴収することができる。

(明渡しの届出)

第24条 条例第37条において準用する条例第25条の規定による届出は、定住促進住宅駐車場明渡届(様式第36号)により行うものとする。

(監理員証)

第25条 条例第38条第1項に規定する定住促進住宅監理員の身分を証する証票は、定住促進住宅監理員証(様式第37号)とする。

(立入検査員証)

第26条 条例第39条第3項に規定する身分を示す証票は、定住促進住宅立入検査員証(様式第38号)とする。

(職員に対する徴収事務の委任)

第27条 市長は、条例第12条第1項に規定する家賃、条例第15条第1項に規定する敷金及び条例第34条に規定する使用料の徴収に関する権限の一部を、その指定する市の職員に委任する。

2 前項の事務を委任する身分を示す証票は、定住促進住宅使用料徴収職員証(様式第39号)とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月17日規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

様式第6号 削除

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

登米市定住促進住宅条例施行規則

平成21年12月24日 規則第39号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成21年12月24日 規則第39号
平成26年3月17日 規則第12号
令和2年3月18日 規則第7号