○登米市定住促進住宅条例施行規則
平成21年12月24日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、登米市定住促進住宅条例(平成21年登米市条例第38号。以下「条例」という。)第42条の規定に基づき、定住促進住宅及び共同施設の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 所得を証する書類
(2) 住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に掲げる事項が記載されているものに限る。以下同じ。)
(3) 同居親族がある者にあっては、申込者と同居親族との関係を証する書類
(4) 婚姻の予約者がある者にあっては、婚姻予約確認書(様式第2号)
(5) 納税証明書
(建物賃貸借契約書)
第4条 条例第8条第1項第1号に規定する契約書は、定期建物賃貸借契約書(様式第5号)とし、契約期間は3年とする。
2 前項の契約書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 入居申込者の印鑑証明書
(2) 連帯保証人の印鑑証明書
(3) 連帯保証人の住民票の写し
(4) 連帯保証人の所得証明書
(5) 連帯保証人の納税証明書
4 入居者は、その氏名に変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 所得を証する書類
(2) 入居者との関係を証する書類
3 入居者は、同居親族の氏名に変更があったとき又は同居親族が同居しなくなったときは、7日以内に定住促進住宅同居親族異動届(様式第18号)に当該事実を証する書類を添えて、市長に届け出なければならない。
(1) 入居者の死亡又は退去を証する書類
(2) 所得を証する書類
(3) 入居者との関係を証する書類
(4) 契約書及び第4条第2項各号に掲げる書類
(家賃の端数計算)
第11条 条例第13条第3項の規定により日割計算する家賃の金銭の額に100円未満の端数があるとき又はその全額が100円未満であるときは、その端数の金額又はその100円未満の全額を切り捨てるものとする。
(模様替え等の承認)
第14条 条例第24条第1項ただし書の規定により承認を受けようとする入居者は、定住促進住宅模様替等承認申請書(様式第24号)に増改築等に関する図面その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
2 市長は、条例第24条第1項ただし書きの規定による承認をした場合は、当該承認の申請を行った入居者に対し、定住促進住宅模様替等許可書(様式第25号)を交付するものとする。
(1) 自動車検査証の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
2 許可を受けた駐車場の使用辞退は、定住促進住宅駐車場使用辞退届(様式第30号)により行うものとする。
(1) 自動車を主に運転する者
(2) 車名
(3) 登録番号
(4) 所有者の氏名又は名称
(5) 使用者の氏名又は名称
(駐車場使用料の徴収)
第23条 毎月の駐車場使用料は、毎月の家賃に加算して徴収することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月17日規則第12号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
様式第6号 削除