○登米市定住促進住宅条例

平成21年12月24日

条例第38号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 設置(第2条)

第3章 定住促進住宅の管理(第3条―第27条)

第4章 駐車場の管理(第28条―第37条)

第5章 補則(第38条―第42条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、定住促進住宅及び共同施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 設置

(設置)

第2条 登米市内への定住化を促進し、地域の活性化及び住民福祉に資するため、定住促進住宅及び共同施設を設置する。

2 定住促進住宅及び共同施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

第3章 定住促進住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第3条 市長は、定住促進住宅の入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 市広報紙への掲載

(2) 市ホームページへの掲載

(3) 市庁舎、その他市内の適当な場所における掲示

2 市長は、前項の公募を行うに当たっては、定住促進住宅の所在地、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示するものとする。

(公募の例外)

第4条 市長は、次に掲げる事由に係る者については公募を行わず、定住促進住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 市営住宅の住戸改善事業又は建替事業による改善及び除却

(3) 定住促進住宅に入居している者が相互に入れ替わることにより、双方の利益となる場合

(4) 前各号に掲げるもののほか、その他特別の事情があると市長が認める場合

(入居者の資格)

第5条 定住促進住宅に入居することができる者は、次の各号の条件を具備する者でなければならない。ただし、前条第1号及び第4号に該当する者については、この限りでない。

(1) 市内に定住を希望し、住宅を必要としている者であること。

(2) 市税を滞納していない者であること。

(3) 年収(賞与及び利子所得等で継続的な収入を含む。)の12分の1の額が、家賃の3倍以上であること。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居の申込み及び決定)

第6条 前条各号に規定する入居者の資格を有する者で、定住促進住宅に入居しようとする者は、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定による入居の申込みがあった場合、申込み順により入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居予定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居補欠者)

第7条 市長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき定住促進住宅の戸数を超える場合においては、入居予定者のほかに入居順位を定めて必要とする数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居予定者が定住促進住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居予定者を決定しなければならない。

(入居の手続)

第8条 入居予定者は、第6条第2項の通知を受けた日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 次条第2項に規定する連帯保証人の連署する契約書を市長に提出すること。

(2) 第15条の規定により敷金を納付すること。

2 入居予定者がやむを得ない事情により前項に定める期間内に同項の手続をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、入居予定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、定住促進住宅の入居の決定を取り消すことができる。

4 市長は、入居予定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居予定者に対して速やかに家賃及び入居可能日等を記載した入居許可書を交付しなければならない。

5 入居予定者は、入居可能日から10日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(連帯保証人)

第9条 入居予定者は、連帯保証人を立てなければならない。

2 前項に規定する連帯保証人は、原則として市内に居住し独立の生計を営み、かつ、入居予定者と同等以上の収入を有する者で、市長が適当と認める者でなければならない。

3 入居者は、市長が必要と認めて連帯保証人の交替を請求したときは、別に連帯保証人を立てなければならない。

4 入居者は、その連帯保証人の氏名、住所、職業、職業上の地位その他連帯保証人としての弁済能力に影響のある事項に変更が生じたとき、又は当該連帯保証人が死亡したときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(同居の承認)

第10条 入居者は、入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、市長の定めるところにより、その承認を得なければならない。ただし、出生による場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を得て同居させようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第11条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該定住促進住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、市長の定めるところにより、その承認を得なければならない。

2 市長は、前項の同居していた者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。

(家賃)

第12条 定住促進住宅の家賃は、別表第2のとおりとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 定住促進住宅に改良を施したとき。

(家賃の納付)

第13条 入居者は、第8条第4項の入居許可書に記載されている入居可能日から当該入居者が定住促進住宅を明渡した日(第26条第1項の規定による明渡しの請求を受けた場合にあっては明渡しの期限として市長の指定する日(明渡した日が市長の指定する日より前であるときは明渡した日))までの家賃を納付しなければならない。

2 家賃を支払わなければならない日(以下「納期限」という。)は、毎前月末(月の途中で明渡した場合は明渡した日)までとし、その月分を納付しなければならない。ただし、12月の納期限は、25日とする。また、納期限が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。

3 入居期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 家賃の納付方法は、原則として登米市が指定する金融機関による口座振替の方法により納付するものとする。

5 入居者が第25条に規定する手続を経ないで定住促進住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(家賃の督促)

第14条 市長は、家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(敷金)

第15条 市長は、入居者予定者から敷金として3月分の家賃に相当する額を徴収することができる。

2 敷金は、市長の発行する納付書により納付しなければならない。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が定住促進住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には、利子をつけない。

(敷金の運用等)

第16条 市長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用するものとする。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第17条 定住促進住宅及び共同施設の修繕に要する費用(次条第1号に規定する費用を除く。)は、市の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第18条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 畳の表替え、障子及びふすまの張り替え、ガラスのはめ替え、木造器具及び建具の修理等軽微な修繕並びに給水栓その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(2) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が定める費用

(入居者の保管義務)

第19条 入居者は、定住促進住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により、定住促進住宅又は共同施設が滅失又は損傷したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為等の禁止)

第20条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(長期不使用の届出)

第21条 入居者は、定住促進住宅を引き続き15日以上使用しないときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(転貸等の禁止)

第22条 入居者は、定住促進住宅を他の者に貸し、又はその入居者の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更の禁止)

第23条 入居者は、定住促進住宅を居住以外の用途で使用してはならない。

(模様替え等の禁止)

第24条 入居者は、定住促進住宅を模様替し、若しくは増築し、又は敷地内に建物若しくは工作物を設置してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が住宅を明渡すときは、次条による住宅の検査を受ける日までに入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

(住宅明渡し手続き)

第25条 入居者は、定住促進住宅を明渡そうとするときは、30日前までに市長に届け出て、定住促進住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第26条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合、当該入居者に対し、定住促進住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 定住促進住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上定住促進住宅を使用しないとき。

(5) 第10条第11条及び第19条から第24条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により定住促進住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該定住促進住宅を明け渡さなければならない。

(公営住宅の廃止等に係る家賃等の特例)

第27条 市長は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第44条第3項の規定に基づく公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を定住促進住宅に入居させる場合において、新たに入居する定住促進住宅の家賃の額が従前の公営住宅の最終の家賃の額を超えることとなり、当該入居者の住居の安定を図るため必要があるときは、第12条第1項の規定にかかわらず、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第12条の規定に準じ当該入居者の家賃を減額するものとする。

2 市長は、入居者が第4条第1号及び第4号の規定に該当する場合において、必要があると認められるときは、当該家賃を減額し、免除し、又は当該家賃の徴収を猶予することができる。この場合において、第8条第9条第15条第18条及び第25条の規定は適用しない。

第4章 駐車場の管理

(駐車場の管理)

第28条 定住促進住宅の共同施設として整備された駐車場の管理は、この章に定めるところにより、行わなければならない。

(使用許可)

第29条 駐車場を使用しようとする者は、市長の許可を得なければならない。

(使用者の資格)

第30条 駐車場を使用することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 定住促進住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 第26条第1項各号のいずれの場合にも該当しないこと。

(使用の申込み)

第31条 前条に規定する使用者の資格を有する者で、駐車場を使用することを希望する者は、市長の定めるところにより使用の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定したときは、当該使用者として決定した者(以下「使用予定者」という。)に対し使用料及び使用可能日を記載した使用許可書を交付するものとする。

(使用者の決定)

第32条 市長は、前条第1項の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、公正な方法により当該駐車場の使用者を決定するものとする。

(使用の手続)

第33条 使用予定者は、第31条第2項の使用許可書の交付を受けた日から10日以内に市長の定める所定の書類を提出しなければならない。

2 使用予定者がやむを得ない事情により前項で規定する期間内に同項の手続きをすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項に定める手続きをしなければならない。

3 市長は、使用予定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、駐車場の使用の決定を取り消すことができる。

(使用料)

第34条 駐車場の使用料は、別表第2のとおりとする。

(使用料の納付)

第35条 使用者は、第31条第2項の使用許可書に記載されている使用可能日から当該使用者が駐車場を明け渡した日(第33条第3項の規定により使用の許可を取り消された場合にあっては取り消された日、次条第1項の規定による明渡しの請求を受けた場合にあっては明渡しの期限として市長の指定する日(明け渡した日が市長の指定する日より前であるときは、明け渡した日)第37条において準用する第25条に規定する手続を経ないで立ち退いた場合にあっては市長が明渡しの日として認定した日)までの使用料を納付しなければならない。

(使用許可の取消し)

第36条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合、当該使用者に対し、駐車場の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又は附帯する設備を故意に損傷したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第30条に規定する使用者資格を失ったとき。

(6) 次条の規定により読み替え適用される第21条から第24条第1項本文まで及び第25条の規定に違反するとき。

(7) 前各号に該当する場合のほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

(準用)

第37条 駐車場の使用については、第28条から前条までに定めるもののほか、第12条第2項第13条第2項から第5項まで、第14条第21条から第24条第1項本文まで、第25条及び第26条第2項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「定住促進住宅」とあるのは「駐車場」と、「居住」とあるのは「駐車」と読み替えるものとする。

第5章 補則

(定住促進住宅監理員及び定住促進住宅管理補助員)

第38条 定住促進住宅監理員は、市長が市職員のうちから任命する。

2 定住促進住宅監理員は、定住促進住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、定住促進住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与えるものとする。

3 市長は、定住促進住宅監理員の職務を補助させるため、定住促進住宅管理補助員を置くことができる。

4 定住促進住宅管理補助員は、必要に応じ市長が団地ごとに入居者等から委嘱する。

5 定住促進住宅管理補助員は、定住促進住宅監理員の指導を受けて、修繕すべき箇所の報告、入居者との連絡等の事務を行う。

(立入検査)

第39条 市長は、定住促進住宅の管理上必要があると認めるときは、定住促進住宅監理員又は市長の指定した者に定住促進住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している定住促進住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該定住促進住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(意見聴取)

第40条 市長は、必要があると認めるときは、定住促進住宅への入居の許可をしようとする者又は現に定住促進住宅に入居している者(同居する者を含む。)が、暴力団員であるかどうかについて、当該定住促進住宅が所在する区域を管轄する警察署の意見を聴くことができる。

(罰則)

第41条 市長は、入居者が詐欺その他不正の行為により、家賃又は敷金の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第42条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、独立行政法人雇用・能力開発機構が登米市内に所有する雇用促進住宅に入居している者が、引き続き本条例で規定する登米市の各定住促進住宅に入居を希望する場合は、公募によらず入居させることができる。

(平成23年2月24日条例第8号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに納付すべき家賃に係る延滞金額については、なお従前の例による。

(平成30年1月16日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

共同施設

登米市迫定住促進住宅

登米市迫町佐沼字中江一丁目13番地4

集会所 駐車場 自転車置場 塵芥置場

登米市中田定住促進住宅

登米市中田町石森字前田88番地1(代表地番)

集会所 駐車場 自転車置場 塵芥置場

登米市豊里定住促進住宅

登米市豊里町小口前185番地4(代表地番)

集会所 駐車場 自転車置場 塵芥置場

登米市東和定住促進住宅

登米市東和町米谷字越路94番地1(代表地番)

集会所 駐車場 自転車置場 塵芥置場

登米市石越定住促進住宅

登米市石越町南郷字舘前176番地1(代表地番)

集会所 駐車場 自転車置場 塵芥置場

別表第2(第12条、第34条関係)

名称

間取り

家賃の月額

駐車場使用料の額

登米市迫定住促進住宅

登米市中田定住促進住宅

2DK

5階

20,800円

1台につき 月額2,000円

4階

22,100円

1階から3階

24,500円

登米市迫定住促進住宅

登米市中田定住促進住宅

登米市豊里定住促進住宅

登米市東和定住促進住宅

登米市石越定住促進住宅

3DK

5階

25,900円

4階

27,500円

1階から3階

30,500円

登米市定住促進住宅条例

平成21年12月24日 条例第38号

(平成30年1月16日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成21年12月24日 条例第38号
平成23年2月24日 条例第8号
平成26年3月17日 条例第19号
平成30年1月16日 条例第3号