○登米市一般職の任期付職員の採用等に関する規則

平成21年12月24日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、登米市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成21年登米市条例第37号。以下「条例」という。)に基づき、一般職の任期付職員の採用等に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「任期付職員」とは、条例第2条及び第3条の規定により任期を定めて採用される職員をいう。

(任期付職員の採用)

第3条 条例第3条の規定による任期付職員の採用は、次条第1項の規定により選考ができる場合を除き、競争試験によるものとする。

第4条 条例第3条の規定により採用しようとする任期付職員の職が次の各号のいずれかに該当する場合は、選考により採用を行うことができる。

(1) 競争試験を行っても十分な競争者が得られないと市長が認める職

(2) 前号のほか、特別な事情により競争試験によることが不適当又は不必要であると市長が認める職

2 任用規則第26条及び第28条の規定は、前項の選考において適用する。

(辞令書の交付)

第5条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に辞令書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令書の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に替えることができる。

(1) 任期付職員を採用する場合

(2) 任期付職員の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合

(特定任期付職員の号俸の決定)

第6条 特定任期付職員(条例第6条第1項に規定する特定任期付職員をいう。以下同じ。)条例第6条第1項の給料表の号俸は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は次に定めるとおりとする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号俸

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号俸

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号俸

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号俸

(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号俸

(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号俸

(7) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 7号俸

(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)

第7条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する職員を除く。以下「一般任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、任用規則第5条第1項に規定する試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当すると認められるものについては、登米市初任給、昇格、昇級等の基準に関する規則(平成17年登米市規則第27号。以下「初任給規則」という。)に規定する別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)の試験欄の正規の試験の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。

2 一般任期付職員に対して初任給規則第11条第1項の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。

(一般任期付職員の号俸の決定の特例)

第8条 新たに一般任期付職員となった者の号俸は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、初任給規則別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号俸を超えない範囲内で決定することができる。

(初任給規則の規定の適用に関する読替え)

第9条 前条の規定の適用を受ける一般任期付職員については、初任給規則第10条第1号中「第18条第1号又は第2号」とあるのは、「登米市一般職の任期付職員の採用等に関する規則(平成21年登米市規則第37号。以下「任期付規則」という。)第9条」と、同規則第26条第1項第2号中「第18条」とあるのは「任期付規則第9条」として、これらの規定を準用する。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

登米市一般職の任期付職員の採用等に関する規則

平成21年12月24日 規則第38号

(令和7年4月1日施行)