○登米市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成21年12月24日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(任期の特例)

第4条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延長された場合その他やむを得ない事情により同条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定業務等従事任期付職員」という。)の任期を延長することが必要な場合で、前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しないときとする。

(任期の更新)

第5条 任命権者は、第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)同条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)又は特定業務等従事任期付職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。

(給与に関する特例)

第6条 特定任期付職員(企業職員である特定任期付職員を除く。以下この条及び第8条において同じ。)には、次の給料表を適用する。

号俸

給料月額


1

380,000

2

427,000

3

477,000

4

539,000

5

615,000

6

718,000

7

839,000

2 任命権者は、特定任期付職員の号俸を、特定任期付職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。

3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号俸により難いときは、前2項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、その給料月額を同表に掲げる7号俸の給料月額にその額と同表に掲げる6号俸の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額とすることができる。

4 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

5 第2項の規定による号俸の決定、第3項の規定による給料月額の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

第7条 特定業務等従事任期付職員(企業職員を除く。以下同じ。)の給料月額は、登米市職員の給与に関する条例(平成17年登米市条例第58号。以下「給与条例」という。)第4条第1項に規定するその者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。

(給与条例の適用除外等)

第8条 給与条例第4条第5条第8条から第11条まで、第11条の3及び第20条の規定は、特定任期付職員には、適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第11条の2の2第18条の2第1項及び第19条第2項の規定の適用については、給与条例第11条の2の2中「医療職給料表(1)の適用を受ける職員」とあるのは「医療職給料表(1)の適用を受ける職員及び登米市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成21年登米市条例第37号。以下「任期付職員条例」という。)第6条第1項の給料表の適用を受ける職員(以下「特定任期付職員」という。)」と、給与条例第18条の2第1項中「規則で指定する職にある職員」とあるのは「規則で指定する職にある職員(特定任期付職員を含む。)」と、給与条例第19条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の175」とする。

第9条 企業職員である特定任期付職員に対する登米市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年登米市条例第218号)第2条第3項の規定の適用については、同項中「及び寒冷地手当」とあるのは「、寒冷地手当及び任期付職員条例第6条第4項に規定する特定任期付職員業績手当」とする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第39号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第5条並びに附則第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月30日条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成26年12月17日条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(登米市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第2項及び附則第19項の改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(登米市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の任期付職員条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は平成26年4月1日から、給与条例第20条第2項及び附則第19項の改正規定並びに任期付職員条例第8条第2項の改正規定は同年12月1日から適用する。

(適用日における任期付職員に係る最高の号俸を超える給料月額の切替え)

3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)の前日において任期付職員条例第6条第3項の規定による給料月額を受けていた職員の適用日における給料月額は、改正後の任期付職員条例第6条第1項に規定する給料表に掲げる号俸の給料月額との権衡を考慮して市長が定める。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年3月6日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日における任期付職員に係る最高の号俸を超える給料月額の切替え)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、登米市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第6条第3項の規定による給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、第3条の規定による改正後の任期付職員条例第6条第1項に規定する給料表に掲げる号俸の給料月額との権衡を考慮して市長が定める。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(登米市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

6 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

8 附則第4項から第6項までの規定による給料を支給される職員に関する任期付職員条例の規定の適用については、任期付職員条例第6条第4項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と登米市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年登米市条例第8号)附則第4項、第5項又は第6項の規定による給料の額との合計額」とする。

(規則への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年3月1日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の登米市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の登米市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(任期付職員に係る最高の号俸を超える給料月額の切替え)

3 平成27年4月1日(以下この項において「切替日」という。)の前日において登米市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第6条第3項の規定による給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、改正後の任期付職員条例第6条第1項に規定する給料表に掲げる号俸の給料月額との権衡を考慮して規則で定める。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の登米市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(登米市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年登米市条例第8号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第4項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の登米市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第4項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第4項から第6項までの規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第4項から第6項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成28年3月31日条例第19号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条及び第5条並びに附則第4項の規定 平成29年4月1日

2 第1条の規定(登米市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第2項及び附則第19項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(以下この項及び次項において「第1条改正後給与条例」という。)の規定及び第4条の規定(登米市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この項及び次項において「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の任期付職員条例(以下この項及び次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用し、第1条改正後給与条例第20条第2項及び附則第19項の規定並びに改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(登米市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年登米市条例第8号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第4項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、又は第4条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第4項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ第1条改正後給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第4項の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第4項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年12月25日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定並びに附則第4項から第11項までの規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の登米市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の登米市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の登米市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(登米市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年登米市条例第8号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第4項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の登米市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第4項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第4項から第6項までの規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第4項から第6項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年12月20日条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の登米市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の登米市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の登米市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の登米市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年12月13日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第4項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の登米市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の登米市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の登米市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の登米市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年11月27日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の登米市職員の給与に関する条例第19条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の登米市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第23条第1項から第3項まで若しくは第5項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される登米市職員の処遇等に関する条例(平成19年登米市条例第3号)第4条第1項又は登米市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成19年登米市条例第4号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(令和4年9月15日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年11月25日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(登米市職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「給与条例」という。)第20条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(登米市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この項及び次項において「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の任期付職員条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年11月27日条例第69号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(登米市職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「給与条例」という。)第19条第2項及び第3項並びに第20条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(登米市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この項及び次項において「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の任期付職員条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

登米市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成21年12月24日 条例第37号

(令和5年11月27日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成21年12月24日 条例第37号
平成22年11月30日 条例第39号
平成23年11月30日 条例第30号
平成26年12月17日 条例第44号
平成27年3月6日 条例第8号
平成28年3月1日 条例第7号
平成28年3月31日 条例第19号
平成28年12月22日 条例第38号
平成29年12月25日 条例第29号
平成30年12月20日 条例第45号
令和元年12月13日 条例第20号
令和2年11月27日 条例第40号
令和4年3月16日 条例第10号
令和4年9月15日 条例第23号
令和4年11月25日 条例第31号
令和5年11月27日 条例第69号