○登米市教育委員会公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する規則

平成21年9月1日

教育委員会規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、登米市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年登米市条例第10号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、登米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所管する公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(公募の方法)

第2条 条例第2条第1項本文の規定による公募は、市の広報紙への掲載、インターネットの利用その他広く市民が周知することのできる方法によって行うものとする。

2 前項の公募に当たっては、教育委員会は次に掲げる事項を明らかにするものとする。

(1) 当該公の施設の概要

(2) 条例第3条の規定による申請(以下「申請」という。)を行うものに必要な資格

(3) 申請を受け付ける期間

(4) 第4条第2項各号に掲げる書類の内容

(5) 次条第1項の規定による選定の基準

(6) 指定管理者に行わせる管理の基準

(7) 指定管理者に行わせる業務の範囲及び具体的内容

(8) 当該施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する事項(利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合に限る。)

(9) 指定管理者に管理を行わせる期間

(10) その他教育委員会が必要と認める事項

3 前項の規定は、条例第2条第1項ただし書の場合について準用する。

(指定管理者の選定基準)

第3条 教育委員会は、指定管理者の選定基準について、別に定めるものとする。

2 指定管理者の指定は、指定申請したものの中から、総合的に判断し、当該公の施設の設置目的を効果的に達成することができるものを選定する。

(指定申請書等の提出)

第4条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、条例第2条第1項ただし書の場合であって、当該施設の特殊性により教育委員会が認める場合は、その一部を省略することができる。

(1) 指定を受けようとする公の施設の事業計画書

(2) 指定を受けようとする公の施設の管理に関する業務の収支予算書

(3) 指定管理者の指定を受けようとする団体の定款、規約その他これらに類する書類

(4) 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本

(5) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに教育委員会が指定する事業年度の収支決算書及び事業報告書

(6) その他教育委員会が必要と認める書類

(選定委員会への委任)

第5条 条例に基づき、教育委員会が所管する公の施設の管理を行う指定管理者の選定を公平かつ適正に実施するため、登米市公の施設指定管理者選定委員会規程(平成17年登米市告示第260号。以下「規程」という。)第1条に規定する選定委員会に規程第2条の業務を行うことを委任する。

(指定通知等)

第6条 教育委員会は、指定管理者を指定したときは、指定管理者の指定通知書(様式第2号)により、指定の取消し又は停止をしたときは、指定管理者の指定取消・停止通知書(様式第3号)により通知する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(令和3年7月30日教委規則第5号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

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登米市教育委員会公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する規則

平成21年9月1日 教育委員会規則第10号

(令和3年8月1日施行)