○登米市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年4月1日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、登米市の公の施設の管理を行わせるもの(以下「指定管理者」という。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定を受けようとするものの公募)

第2条 市長は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、当該公の施設に係る指定管理者の指定を受けようとするものを公募しなければならない。ただし、公募の手続をとる暇がないとき、当該施設の適正な運営を確保するため必要と認められるときその他市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

2 次条及び第4条の規定は、前項ただし書の場合について準用する。

(指定管理者の指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとするものは、当該指定について市長に申請しなければならない。

(指定管理者の指定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、事業計画書等を次に掲げる事項により総合的に審査し、申請のあった公の施設の管理を行うに適したものを選定し、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。

(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。

(2) 公の施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 公の施設の設置目的を達成するために、事業計画書等に沿った管理を安定して行う能力を有しているものであること。

2 市長は、指定管理者を指定したときは、遅滞なく、その旨を公告するとともに、当該申請のあったものに通知するものとする。

(協定の締結)

第5条 指定管理者は、市長と公の施設の管理について協定を締結するものとする。

(事業報告書の提出)

第6条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第9条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 利用に関する料金の収入の実績

(3) 管理に係る経費の収支状況

(4) その他市長が必要と認める書類

(秘密保持)

第7条 指定管理者又はその管理する施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、当該施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(業務報告の聴取等)

第8条 市長は、公の施設の管理の適正を期すため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期又は必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第9条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき又はその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 市長は、前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定め管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、その賠償の責めを負わない。

3 市長は、指定管理者の指定を取り消し、又は停止したときは、遅滞なく、その旨を公告するとともに、指定管理者に通知するものとする。

(原状回復義務)

第10条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第11条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(教育委員会所管の施設への適用)

第12条 この条例を教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては、第2条から第6条まで及び第8条から第11条までの規定中「市長」とあるのは「教育委員会」とする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の迫町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成15年迫町条例第31号)、東和町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年東和町条例第25号)、中田町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成15年中田町条例第15号)又は南方町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年南方町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年6月22日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年2月24日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

登米市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年4月1日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)