○登米市高倉勝子美術館管理規則

平成21年9月1日

教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、登米市高倉勝子美術館条例(平成21年条例第20号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、登米市高倉勝子美術館(以下「美術館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(撮影等の許可)

第2条 条例第7条の規定により、美術館の展示品の撮影又は複写(以下「撮影等」という。)について登米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認める場合とは、次のとおりとする。

(1) 芸術振興に寄与するものであると認める場合

(2) 学術上の研究のため必要であると認める場合

2 前項の規定により、撮影等をしようとする者は、登米市高倉勝子美術館撮影等許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の申請により撮影等をすることを認めたときは、登米市高倉勝子美術館撮影等許可通知書(様式第2号)により許可するものとする。

(観覧の手続)

第3条 条例第8条に規定する展示品を観覧しようとする者(以下「観覧者」という。)は、登米市高倉勝子美術館観覧券(様式第3号)と引き替えに観覧料を支払うものとする。

(多目的室の利用許可)

第4条 条例第9条の規定により、美術館の多目的室の利用許可を受けようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ登米市高倉勝子美術館多目的室利用許可申請書(様式第4号)を教育委員会に提出するものとする。

2 教育委員会は、前項の申請により利用することを認めたときは、登米市高倉勝子美術館多目的室利用許可通知書(様式第5号)により許可するものとする。

(使用料の後納)

第5条 条例第11条ただし書の規定により、使用料の後納について市長が特に必要と認めるときとは、次のとおりとする。

(1) 国又は地方公共団体が利用するとき。

(2) 利用者が継続的に利用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めたとき。

2 前項の規定により、使用料を後納しようとする者は、登米市高倉勝子美術館使用料後納申請書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の申請により使用料の後納を認めたときは、登米市高倉勝子美術館使用料後納承認通知書(様式第7号)により承認するものとする。

(観覧料等の減免基準等)

第6条 条例第12条の規定により、観覧料及び使用料(以下「観覧料等」という。)を減免する場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 市内の小中学校の教育課程に基づく学習活動として市内の小学校及び中学校の児童生徒及びその引率者が観覧する場合 観覧料の全額

(2) 市が主催して行う施設見学の日程の一環として観覧する場合 観覧料の全額

(3) 身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者をいう。)及びその者の身体障害者手帳に身体上の障害の程度が1級又は2級である者として記載されている者の介護者(1人に限る。)が観覧する場合 観覧料の全額

(4) 知的障害者(療育手帳の交付を受けている者をいう。)及びその介護者(1人に限る。)が観覧する場合 観覧料の全額

(5) 精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。)及びその者の精神障害者保健福祉手帳に障害の程度が1級又は2級である者として記載されている者の介護者(1人に限る。)が観覧する場合 観覧料の全額

(6) 別表の減免団体の欄に掲げる団体が条例第9条の規定により施設を利用する場合 同表の使用料の減免額の欄に掲げる額

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めた場合 観覧料等のうち市長が必要と認める額

2 前項第1号第2号第6号又は第7号の規定により、観覧料等の減免を受けようとする者は、あらかじめ登米市高倉勝子美術館観覧料等減免申請書(様式第8号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 第1項第3号から第5号までの規定により、観覧料等の減免を受けようとする者は、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を入館の際に提示しなければならない。

4 教育委員会は、第2項の申請により観覧料等の減免を認めたときは、登米市高倉勝子美術館観覧料等減免承認通知書(様式第9号)により承認するものとする。

(観覧料等の返還)

第7条 条例第13条ただし書の規定により、観覧料等の返還について市長が特別の理由があると認めるときとは、次のとおりとする。

(1) 市の責めにより観覧し、又は利用することができなくなったとき。

(2) 観覧又は利用しようとする者が天災その他、自己の責めによらない事由により観覧し、又は利用することができなくなったとき。

(3) 利用する日の3日前までに利用の中止を申し出たとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めたとき。

2 前項の規定により、観覧料等の返還を受けようとする者は、登米市高倉勝子美術館観覧料等返還申請書(様式第10号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の申請により観覧料等の返還を認めたときは、登米市高倉勝子美術館観覧料等返還承認通知書(様式第11号)により承認するものとする。

(遵守事項)

第8条 観覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 展示品に手を触れないこと。

(2) 展示室でインク、墨汁類を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで展示品の模写又は撮影等を行わないこと。

(4) 所定の場所以外で喫煙又は飲食を行わないこと。

(5) 他の入館者の迷惑となる行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、館長が指示すること。

2 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた利用目的以外に利用しないこと。

(2) 利用許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。

(3) 許可を受けないで寄附金の募集、物品の販売、飲食物の提供を行わないこと(第三者をして行わせる場合を含む。)

(4) 許可を受けないで広告物等の掲示若しくは配布又は看板立札等の設置を行わないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、館長の指示した事項

(観覧の規制)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者の観覧を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 館内の秩序を乱し、又は乱すおそれのある者

(2) 館内の施設設備又は展示品等を損傷するおそれのある者

(3) 前2号に掲げるもののほか、館長の指示に従わない者

(利用終了の届出)

第10条 利用者は、多目的室の利用を終了したときは、登米市高倉勝子美術館多目的室利用報告書(様式第12号)により報告し、その点検を受けなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、美術館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成21年9月17日から施行する。

(令和6年3月19日教委規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

減免団体

使用料の減免額

備考

公共的団体

全額


5割減額


公共的団体

行政関連団体

行政区会・自治会

全額

これに類する団体を含む。

防災・防犯団体

全額


衛生・交通安全団体

全額


納税貯蓄組合

全額


民生児童委員協議会

全額


保護司会

全額


更生保護女性会

全額


自衛隊家族会

全額


農作物防疫協議会

全額


食生活改善推進員協議会

全額


統計調査員協議会

全額


人権擁護委員協議会

全額


社会福祉団体

社会福祉協議会

5割減額


母子福祉会

5割減額


共同募金会

5割減額


日本赤十字社

5割減額


障害者団体

5割減額

障害者手帳所持者の団体

子育てサークル

5割減額


福祉ボランティア

5割減額


遺族会

5割減額


社会教育団体

文化協会

全額

加盟団体を除く。

体育協会

全額

加盟団体を除く。

無形文化財・民俗文化財保持団体

全額

国、県又は市の指定を受けた団体及び市民俗芸能協会に限る。

子ども会・育成会

全額


スポーツ少年団

全額


総合型地域スポーツクラブ

全額


ジュニアリーダー

全額


青年会

全額


婦人会

全額


老人クラブ

全額


青少年のための市民会議

全額

各支部を含む。

PTA

全額


B&G海洋クラブ

全額


地域振興団体

コミュニティ

全額


国際交流協会

全額


ライオンズクラブ

5割減額


ロータリークラブ

5割減額


青年会議所

5割減額


産業経済団体

観光物産協会

5割減額


産業振興会

5割減額


グリーンツーリズム推進協議会

5割減額


消費者団体

5割減額


認定農業者連絡協議会

5割減額


農産加工者連絡協議会

5割減額


農業生産組織協議会

5割減額


4Hクラブ

5割減額


生活研究グループ

5割減額


商工会

5割減額


土地改良区

5割減額


農業協同組合

5割減額


農業共済組合

5割減額


森林組合

5割減額


漁業協同組合

5割減額


学校関係等

小・中学校(部活動を含む。)

全額


高等学校(部活動を含む。)

全額


特別支援学校

全額


幼稚園(公立)

全額


幼稚園(民間)

全額

教育活動を行うための利用に限る。

保育施設(公立)

全額


保育施設(民間)

全額

保育事業を行うための利用に限る。

認定こども園(公立)

全額


認定こども園(民間)

全額

教育活動及び保育事業を行うための利用に限る。

その他団体

公益社団法人・公益財団法人

5割減額


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登米市高倉勝子美術館管理規則

平成21年9月1日 教育委員会規則第9号

(令和6年4月1日施行)