○登米市高倉勝子美術館条例

平成21年6月22日

条例第20号

(設置)

第1条 美術に関する市民の知識及び教養の向上を図り、もって美術文化の振興を図るため、登米市高倉勝子美術館(以下「美術館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 美術館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

登米市高倉勝子美術館

登米市登米町寺池桜小路88番地1

(職員)

第3条 美術館に、館長その他の職員を置くことができる。

(休館日)

第4条 美術館の休館日は、12月28日から翌年の1月4日までの日とする。

2 登米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、特に必要と認めるときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(開館時間)

第5条 美術館の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。

2 教育委員会は、特別の事情があるときは、前項に規定する開館時間を変更することができる。

(入館の制限)

第6条 教育委員会は、美術館の入館者が次のいずれかに該当する場合は、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 他の入館者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。

(2) その他美術館の管理上支障があるとき。

(撮影等の禁止)

第7条 美術館の展示品は、撮影し、又は複写することができない。ただし、教育委員会が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(観覧料)

第8条 美術館の展示品を観覧しようとする者は、別表第1に定める観覧料を納付しなければならない。

(使用許可)

第9条 美術館の多目的室を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、多目的室の管理上必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

3 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、多目的室の使用を許可しないものとする。

(1) 使用の目的が美術館の設置の趣旨に適合しないと認められるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(3) 施設及び設備をき損するおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が使用させることが不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第10条 教育委員会は、前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、この条例及びこの条例に基づく教育委員会規則(以下「規則」という。)の定めに違反したときは、その使用の許可を取り消し、又はその使用を停止することができる。

(使用料)

第11条 使用者は、別表第2に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(観覧料等の減免)

第12条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、観覧料又は使用料(以下「観覧料等」という。)を減免することができる。

(観覧料等の不返還)

第13条 既納の観覧料等は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(損害賠償)

第14条 美術館の展示品、施設、設備等を汚損し、き損し、又は滅失して本市に損害を与えた者は、これを原状に回復し、又は教育委員会が認定する額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第15条 教育委員会は、美術館の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に美術館の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により美術館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、教育委員会の承認を受けて、休館日及び開館時間を変更することができる。

3 第6条第7条第9条及び第10条の規定は、第1項の規定により美術館の管理を指定管理者に行わせる場合に準用する。この場合において、第6条第7条及び第9条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第10条中「教育委員会は」とあるのは「指定管理者は」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第16条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 美術館の入館に関する業務

(2) 美術館の施設の利用許可に関する業務

(3) 美術館の施設及び設備等の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、美術館の運営に関して教育委員会が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第17条 指定管理者は、法令、条例及び条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に美術館の管理を行わなければならない。

(利用料金)

第18条 第15条第1項の規定により美術館の管理を指定管理者に行わせる場合において、展示品を観覧しようとする者及び施設を利用しようとする者は、指定管理者に対し、その観覧等に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入とする。

3 利用料金は、別表第1及び別表第2に定める額の範囲内において、あらかじめ教育委員会の承認を受けて、指定管理者が定めるものとする。

(利用料金の減免)

第19条 指定管理者は、規則の定めに該当すると認めるときは、利用料金を減免することができる。

(利用料金の不返還)

第20条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、規則に定めるところにより、利用料金の全部又は一部を返還することができる。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成21年教委規則第8号で平成21年9月17日から施行)

(平成22年9月30日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月14日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

3 新条例第18条第3項の規定による利用料金の承認の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

別表第1(第8条関係)

展示品の観覧料

区分

観覧料の額(1人1回につき)

一般

高校生

小・中学生

個人

団体

個人

団体

個人

団体

常設展示

200円

160円

150円

120円

100円

80円

備考 「団体」とは、20人以上をいう。

別表第2(第11条関係)

施設の使用料

室名

使用料(1時間当たり)

部屋

冷房

暖房

多目的室

200円

100円

100円

備考 利用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間として計算する。

登米市高倉勝子美術館条例

平成21年6月22日 条例第20号

(令和5年9月14日施行)