○登米市地域経済牽引事業の促進を図るべき区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成21年8月28日

規則第25号

(課税免除申請書)

第2条 条例第3条に規定する申請書は、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)によるものとする。

(課税免除通知書)

第3条 市長は、課税免除をすることを決定したときは、固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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登米市地域経済牽引事業の促進を図るべき区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規…

平成21年8月28日 規則第25号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成21年8月28日 規則第25号
平成30年4月1日 規則第12号