○登米市地域経済牽引事業の促進を図るべき区域における固定資産税の課税免除に関する条例
平成20年6月23日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第4条第2項第1号に規定する促進区域(以下「促進区域」という。)における固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(課税免除の適用)
第2条 促進区域内において、法第4条第6項の規定による地域経済牽引事業の促進に関する基本計画の同意(当該同意が令和7年3月31日までに行われたものに限る。)の日(以下「同意日」という。)から令和7年3月31日までの期間に、法第14条第2項に規定する承認地域経済牽引事業計画に従って地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号。以下「省令」という。)第2条に規定する対象施設(以下「対象施設」という。)を設置した事業者(法第13条第4項の規定により承認を受けた事業者に限る。)について、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、省令第3条第2号に規定する事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(同意日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して最初に固定資産税が課されることとなった年度(当該固定資産を当該対象施設の用に供した日の属する年の翌年の1月1日(当該対象施設の用に供した日が1月1日の場合は同日)を賦課期日とする年度)以降3年度に限り、当該固定資産税を免除する。
(免除の申請及び決定)
第3条 前条の規定により固定資産税の免除を受けようとする者は、免除を受けようとする年度の納期限前7日までに、次に掲げる事項を記載した課税免除申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 免除を受けようとする者の氏名又は名称及び住所又は所在地
(2) 新設し又は増設した施設の概要
(3) その他市長が必要と認める事項
2 市長は、前項の課税免除申請書を受理したときは、審査の上、免除の処分を決定し、その旨を固定資産税の免除を受けようとする者に通知しなければならない。
(1) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。
(2) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月30日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の登米市企業立地及び事業高度化を重点的に促進すべき区域における固定資産税の課税免除に関する条例第2条の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月31日条例第17号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月28日条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の登米市企業立地及び事業高度化を重点的に促進すべき区域における固定資産税の課税免除に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成25年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 新条例の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする者に係る新条例第3条第1項の規定による申請書の提出期限が、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に到来する場合においては、同項の規定による申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、施行日から起算して30日以内とする。
附則(平成26年6月25日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の登米市企業立地及び事業高度化を重点的に促進すべき区域における固定資産税の課税免除に関する条例(事項において「新条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 新条例の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする者に係る新条例第3条第1項の規定による申請書の提出期限が、この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前に到来する場合においては、同項の規定による申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、施行日から起算して30日以内とする。
附則(平成28年3月31日条例第23号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日条例第14号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月16日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日条例第17号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月30日条例第36号)
この条例は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第4条第6項の規定による地域経済牽引事業の促進に関する基本計画の同意の日が平成30年4月1日から令和3年3月31日までの間である場合における改正後の登米市地域経済牽引事業の促進を図るべき区域における固定資産税の課税免除に関する条例第2条の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の登米市地域経済牽引事業の促進を図るべき区域における固定資産税の課税免除に関する条例第2条の規定は、この条例の施行の日以後に新設され、又は増設される施設について適用し、同日前に新設され、又は増設された施設については、なお従前の例による。