○登米市辺地共聴施設改修整備事業分担金徴収条例

平成21年9月18日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、登米市辺地共聴施設改修整備事業(以下「整備事業」という。)の費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 共聴施設 受信環境の良い場所に設置したアンテナで受信した地上アナログテレビ放送及び地上デジタルテレビ放送を再送信する施設をいう。

(2) 共聴組合 共聴施設を利用する世帯で構成される団体をいう。

(3) 辺地共聴施設 地上アナログテレビ放送を行う放送局から遠隔の地であることにより又は山間地等の地理的条件により、地上アナログテレビ放送の難視聴解消を目的として設置した共聴施設をいう。

(4) 整備事業 別表第1に掲げる辺地共聴施設を地上デジタルテレビ放送に対応する共聴施設に改修する事業をいう。

(5) 受益者 整備事業により改修整備された当該共聴施設を利用する者をいう。

(分担金の徴収)

第3条 分担金は、受益者から徴収する。

(分担金の額)

第4条 受益者から徴収する分担金の額は、別表第2左欄の区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げるとおりとする。

(分担金の徴収方法)

第5条 市長は、前条に規定する分担金の額を定めたときは、当該分担金の額、納入期日等を受益者へ通知し、徴収するものとする。

(分担金の納期限)

第6条 分担金の納期限は、納入通知書を発した日から起算して30日を経過した日とする。

(延滞金)

第7条 受益者が分担金を納入期日まで納入しないときは、延滞金を徴収する。

2 前項の規定による延滞金の額及び徴収方法については、市税外諸収入金に対する督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年登米市条例第72号)の例による。ただし、延滞の事由が災害その他やむを得ない事情であると認めるときは、免除することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

施設名

位置

大柳津地区テレビ共同受信施設

登米市津山町柳津字大土17番地22

入土地区テレビ共同受信施設

登米市津山町柳津字大土79番地1

西下在地区テレビ共同受信施設

登米市津山町柳津字宮沢117番地

伊貝・細谷地区テレビ共同受信施設

登米市津山町横山字一の坪75番地先

水沢・地志貝地区テレビ共同受信施設

登米市津山町横山字久保172番地先

大畑地区テレビ共同受信施設

登米市津山町横山字寺倉10番地先

長畑地区テレビ共同受信施設

登米市津山町横山字大畑8番地先

寺倉地区テレビ共同受信施設

登米市津山町横山字寺倉10番地先

野尻・寺倉地区テレビ共同受信施設

登米市津山町横山字寺倉149番地

大萱沢地区テレビ共同受信施設

登米市津山町横山字大萱沢61番地2

別表第2(第4条関係)

区分

分担金額

(1) 整備事業に要した費用を当該整備事業に係る共聴組合を構成する世帯数(以下「世帯数」という。)で除して得た額が35,000円以下の場合

整備事業に要した費用の額を世帯数で除して得た額

(2) 整備事業に要した費用を世帯数で除して得た額が35,000円を超える場合

(ア) 整備事業に要した費用から国の補助金を減じて得た額(以下「負担額」という。)を世帯数で除して得た額が107,000円以下の場合は、その額とする。

(イ) 負担額を世帯数で除して得た額が107,000円を超える場合は、107,000円とする。

登米市辺地共聴施設改修整備事業分担金徴収条例

平成21年9月18日 条例第28号

(平成21年9月18日施行)