○登米市ふるさと応援寄附金条例施行規則

平成20年12月19日

規則第58号

(趣旨)

第1条 この規則は、登米市ふるさと応援寄附金条例(平成20年登米市条例第58号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「寄附事業」とは、条例第2条に規定する事業をいう。

(寄附申込)

第3条 条例第3条第1項に規定する規則で定める方法は、様式第1号の寄附申込書によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特別な事情があると認めるときは、他の方法によることができる。

(寄附事業の指定の通知)

第4条 条例第4条第3項に規定する規則で定める通知書は、様式第2号の寄附事業指定通知書によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月6日規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年8月31日規則第32号)

この規則は、平成27年9月1日から施行する。

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登米市ふるさと応援寄附金条例施行規則

平成20年12月19日 規則第58号

(平成27年9月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成20年12月19日 規則第58号
平成27年3月6日 規則第10号
平成27年8月31日 規則第32号