○登米市ふるさと応援寄附金条例施行規則
平成20年12月19日
規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、登米市ふるさと応援寄附金条例(平成20年登米市条例第58号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特別な事情があると認めるときは、他の方法によることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月6日規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年8月31日規則第32号)
この規則は、平成27年9月1日から施行する。