○登米市ふるさと応援寄附金条例

平成20年12月19日

条例第58号

(目的)

第1条 この条例は、豊かな水辺空間を有する自然に恵まれた「水の里」登米市の次世代につながる取組に共感し、応援しようとする個人又は団体(以下「寄附者」という。)からの寄附金を財源として、寄附者の思いを反映した事業を推進し、活力あるふるさとづくりに資することを目的とする。

(対象事業)

第2条 前条の寄附金を財源として行う事業(以下「寄附事業」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) ふるさとの山・沼・川等の自然環境を守りはぐくむ事業

(2) ふるさとの歴史的な街並みや文化財の保全及び活用に関する事業

(3) ふるさとの地域医療体制整備に関する事業

(4) ふるさとの社会福祉施設の整備及び設備等の充実に関する事業

(5) ふるさとの安心安全のための消防防災施設の整備及び設備等の充実に関する事業

(6) ふるさとの子供たちの教育に関する事業

(7) ふるさとの地域間交流の推進に関する事業

(8) ふるさとのイベントの開催に関する事業

(9) ふるさとの地域資源を活かした産業振興に関する事業

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(寄附金の受入れ)

第3条 寄附金の受入れは、規則で定める方法により、随時行うものとする。

2 市長は、必要と認めるときは、寄附金の受入れを拒否し、又は受け入れた寄附金を返還することができる。

(寄附事業の指定)

第4条 寄附者は、その寄附金で運用する事業を寄附事業の中から、あらかじめ指定することができる。

2 市長は、寄附者が前項による指定を行わなかったときは、寄附者に代わって寄附事業の中から指定を行うものとする。

3 市長は、前項の指定を行ったときは、当該寄附者に対し、規則で定める通知書を交付しなければならない。

(基金の積立て)

第5条 寄附者から受け入れた寄附金は、登米市基金条例(平成17年登米市条例第76号。以下「基金条例」という。)第3条第1項の表(11)の項の登米市ふるさと応援基金に積み立てるものとする。

2 市長は、前項の規定に関わらず、必要があると認めるときは、寄附金を基金条例第3条に規定する他の基金に積み立てることができるものとする。

(寄附者への配慮)

第6条 市長は、基金の積立て及び管理運用にあたっては、寄附者の思いが反映されるよう、十分に配慮し適切に管理しなければならない。

(運用状況の公表)

第7条 市長は、毎年1回、この条例の運用状況を取りまとめ、これを公表するものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年9月30日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月11日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月6日条例第19号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年9月17日条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月5日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条及び附則第2項の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和4年6月8日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

登米市ふるさと応援寄附金条例

平成20年12月19日 条例第58号

(令和4年6月8日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成20年12月19日 条例第58号
平成22年9月30日 条例第37号
平成23年3月11日 条例第11号
平成27年3月6日 条例第19号
令和元年9月17日 条例第11号
令和3年2月5日 条例第2号
令和4年6月8日 条例第18号