○登米市営津山新青木共葬墓地条例施行規則

平成20年9月1日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、登米市営津山新青木共葬墓地条例(平成20年登米市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請)

第2条 条例第3条の規定により墓地の使用許可を受けようとする者は、墓地使用許可申請書(様式第1号)に津山前田沢共葬墓地使用者確認書、戸籍抄本及び住民票の写しを添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第3条の規定により墓地の使用の許可をしたときは、使用許可証(様式第2号)を交付する。

3 使用許可証の交付を受けた者(以下「使用者」という。)が使用許可証を紛失したときは、墓地使用許可証再交付申請書(様式第3号)を市長に提出し、その再交付を受けなければならない。

4 墓地の使用権の承継をしようとする者は、墓地使用権承継届(様式第4号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に届け出しなければならない。

(墓地の区画等)

第3条 使用者は、墓地の区画を明らかにするため、囲障を設けなければならない。

2 墓地の1区画の面積は、7.39平方メートルとする。

(墓地の返還)

第4条 使用者は、墓地を使用する必要がなくなったときは、原状に復した上で墓地返還届(様式第5号)に許可証及び印鑑証明書を添えて市長に届け出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

登米市営津山新青木共葬墓地条例施行規則

平成20年9月1日 規則第50号

(平成20年9月1日施行)