○登米市営津山新青木共葬墓地条例
平成20年3月3日
条例第4号
(設置)
第1条 焼骨の埋蔵のため、登米市営津山新青木共葬墓地(以下「墓地」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
登米市営津山新青木共葬墓地 | 登米市津山町横山字新青木145番2 |
(使用の許可)
第3条 墓地を使用しようとする者は、廃止前の津山前田沢共葬墓地の使用者とし、市長の許可を受けなければならない。
(永代使用料)
第4条 墓地の永代使用料として、1区画につき36,000円を徴収する。
(使用権の消滅等)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の使用権は消滅する。
(1) 使用者が死亡し、相続人(縁故者等で祭事等を主宰する者を含む。以下同じ。)がないとき。
(2) 相続人のない使用者が行方不明となり、10年を経過したとき。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成20年規則第49号で平成20年9月1日から施行)
(登米市墓地条例の一部改正)
2 登米市墓地条例(平成17年登米市条例第130号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略