○登米市営津山新青木共葬墓地条例

平成20年3月3日

条例第4号

(設置)

第1条 焼骨の埋蔵のため、登米市営津山新青木共葬墓地(以下「墓地」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

登米市営津山新青木共葬墓地

登米市津山町横山字新青木145番2

(使用の許可)

第3条 墓地を使用しようとする者は、廃止前の津山前田沢共葬墓地の使用者とし、市長の許可を受けなければならない。

(永代使用料)

第4条 墓地の永代使用料として、1区画につき36,000円を徴収する。

(使用権の消滅等)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の使用権は消滅する。

(1) 使用者が死亡し、相続人(縁故者等で祭事等を主宰する者を含む。以下同じ。)がないとき。

(2) 相続人のない使用者が行方不明となり、10年を経過したとき。

2 市長は、前項第1号の事由が生じた日から5年を経過し、又は同項第2号に該当したときは、焼骨を一定の場所に改葬し、その墳墓及び碑石を移転することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成20年規則第49号で平成20年9月1日から施行)

(登米市墓地条例の一部改正)

2 登米市墓地条例(平成17年登米市条例第130号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

登米市営津山新青木共葬墓地条例

平成20年3月3日 条例第4号

(平成20年9月1日施行)