○登米市立図書館協議会規則

平成19年12月28日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、登米市立図書館協議会条例(平成17年条例第85号)第5条の規定に基づき、図書館協議会の運営に関し必要な事項を定める。

(会長及び副会長)

第2条 登米市立図書館協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によるものとする。

3 会長は、協議会の会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(補欠委員の任期)

第3条 欠員を生じた場合の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第4条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数を持って決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、図書館において処理する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

登米市立図書館協議会規則

平成19年12月28日 教育委員会規則第5号

(平成19年12月28日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成19年12月28日 教育委員会規則第5号