○登米市立図書館協議会条例

平成17年4月1日

条例第85号

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第14条の規定に基づき、この条例の定めるところにより登米市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とする。

2 委員は、次に掲げる者の中から登米市教育委員会が任命する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬及び費用弁償)

第4条 委員の報酬及び職務を行うために要する費用の弁償については、別に定める。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の登米町立図書館協議会条例(昭和29年登米町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月13日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

登米市立図書館協議会条例

平成17年4月1日 条例第85号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成17年4月1日 条例第85号
平成24年3月13日 条例第5号