○登米市勤労青少年ホーム管理規則

平成19年3月30日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、登米市勤労青少年ホーム条例(平成17年登米市条例第197号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、登米市勤労青少年ホーム(以下「ホーム」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可申請)

第2条 条例第5条ただし書の規定によりホームを利用しようとする者は、利用しようとする日の3月前から利用しようとする日前3日(休館日の場合はその前日)までに登米市勤労青少年ホーム利用許可申請書兼使用料減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用許可)

第3条 市長は、前条の申請を適当と認めるときは、登米市勤労青少年ホーム利用許可書兼使用料減免決定通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(利用許可の取消し等)

第4条 市長は、利用許可を受けたもの(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用の許可を取り消し、又は中止することができる。

(1) 虚偽の申請によって利用の許可を受けたとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) その他特別の事由が生じたとき。

(使用料の納付)

第5条 利用者は、条例別表第1項に規定する使用料を遅滞なく納付しなければならない。

(使用料の減免及び返還)

第6条 条例第9条及び第10条の規定による使用料及び返還については、登米市公の施設の使用料の減免等に関する規則(平成19年登米市規則第9号)を適用する。

2 条例第6条第2項の規定により利用証の交付を受けているものの利用に係る使用料は免除とする。

(利用報告)

第7条 利用者は、施設又は備品の利用を終了したときは、清掃し、又は整理して、登米市勤労青少年ホーム利用報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(指定管理者による管理)

第8条 条例第16条第1項の規定によりホームの管理を指定管理者に行わせるときは、第2条から第4条まで及び第7条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条及び第6条の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

登米市勤労青少年ホーム管理規則

平成19年3月30日 規則第22号

(平成24年3月30日施行)