○登米市企業立地促進条例施行規則

平成19年2月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、登米市企業立地促進条例(平成18年登米市条例第61号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業所)

第2条 条例第2条第1号の規則で定めるものとは、次に掲げるものをいう。

(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる次の産業

 大分類Eの製造業

 大分類Hの運輸業の中分類道路貨物運送業

(2) 独立した建築物で製造・加工の業務を伴う産業で特に市長が認めた事業所

(助成対象企業者の指定の申請)

第3条 条例第4条第2項の規定による申請は、指定企業者申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、事業所の業務を開始する30日前までに市長に申請するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 事業所の位置図

(3) 生産施設及び環境施設等の配置図

(4) 法人登記簿謄本又は住民票抄本

(5) 定款又はこれに準ずるもの

(6) 直近の財務諸表

(7) 常時雇用従業員名簿または奨励金交付申請時までの採用計画書

(8) 投下固定資産の取得価額が明らかとなる書類

(9) 固定資産の課税標準額が分かる書類

(10) 環境関連法令及び宮城県公害防止条例(昭和46年宮城県条例第12号)に係る届出書等の写し

(11) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項の規定による確認済証(写し)または、第7条第5項の規定による検査済証(写し)

(12) その他市長が必要と認める書類

2 条例第4条第3項の規定による通知は、指定企業者決定通知書(様式第2号)又は指定企業者不承認決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

(指定申請の内容の変更の届出)

第4条 条例第5条の規定による届出は、指定企業者申請内容変更届出書(様式第4号)により行うものとする。

(指定の取消し)

第5条 条例第6条の規定による指定の取り消しは、指定企業者取消通知書(様式第5号)により行うものとする。

(奨励金の交付申請等)

第6条 条例第7条の規定による奨励金の交付申請は、次の各号に掲げる奨励金ごとに当該各号に定める申請期間及び提出書類により行うものとする。

(1) 企業立地促進奨励金

 申請期間 固定資産税の全額を納付した日から市長が指定した日

 提出書類 企業立地促進奨励金交付申請書(様式第6号)及び次に掲げる関係書類。ただし、条例第4条第1項第4号による申請の場合は、賃借に係る料金を納入したことを明らかにする書類も添付するものとする。

(ア) 固定資産評価証明書

(イ) 納税証明書

(ウ) 登記簿謄本

(エ) 常時雇用従業員名簿

(オ) 資産証明書

(カ) その他市長が必要と認めるもの

(2) 企業立地投資奨励金

 申請期間 操業を開始した年の翌年の4月1日から翌々年の3月31日までの間において、市長が指定した日

 提出書類 企業立地促進奨励金交付申請書(様式第6号の2)及び次に掲げる関係書類

(ア) 事業実績書

(イ) 投下固定資産額を証する書類

(ウ) 常時雇用従業員名簿(雇用保険被保険者証などの雇用してあることが証明できる書類を含む。)

(エ) 固定資産の課税標準額が分かる書類

(オ) その他市長が必要と認めるもの

(3) 用地取得奨励金

 申請期間 操業を開始した年の翌年の4月1日から翌々年の3月31日までの間において、市長が指定した日

 提出書類 用地取得奨励金交付申請書(様式第6号の3)及び次に掲げる関係書類

(ア) 建築確認申請書の写し

(イ) 着工届

(ウ) 土地売買契約書の写し

(エ) 納税証明書

(オ) 土地登記簿謄本

(カ) その他市長が必要と認めるもの

(4) 雇用促進奨励金

 申請期間 交付を受けようとする年度の4月末まで

 交付対象者数

(ア) 条例第9条第2項第1号で定める常時雇用従業員数は、交付を受けようとする前年度3月末の新規常時雇用従業員数から既に交付の対象となった常時雇用従業員数を差し引いた数

(イ) 条例第9条第2項第2号で定める常時雇用従業員数は、前年度の平均常時雇用従業員数から交付を受けようとする前々年度の平均常時雇用従業員数を差し引いた数(その数に小数点以下1位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

 提出書類 雇用促進奨励金交付申請書(様式第6号の4)及び次に掲げる関係書類

(ア) 従業員の住民票抄本

(イ) 従業員の雇用保険被保険者証の写し又は当該従業員を1年以上雇用していたことを証する書類

(ウ) その他市長が必要と認めるもの

(5) 上水道料金助成金

 申請期間 当該年の上水道料金の全額を納付した日から30日以内。この場合において、上水道料金の額については、交付期間の初年は営業開始日の属する月から12月までの額、交付期間の終了する年は1月から交付期間の終了する月までの額とする。

 提出書類 上水道料金助成金交付申請書(様式第6号の5)及び次に掲げる関係書類

(ア) 上水道料金を納入したことを明らかにする書類(写し)

(イ) その他市長が必要と認めるもの

(6) 環境整備奨励金

 申請期間

(ア) 緑化推進奨励金 緑化事業完了の日から30日以内

(イ) 環境奨励金 受益者負担金の全額を納付した日から30日以内

 環境整備奨励金交付申請書(様式第6号の6)及び次に掲げる関係書類

(ア) 緑化事業実績報告書

(イ) 緑化事業実施箇所を明らかにする図面

(ウ) 緑化事業請負契約書(写し)

(エ) 緑化事業費の支払を明らかにする書類

(オ) 公共下水道受益者負担金を納入したことを明らかにする書類(写し)

(カ) その他市長が必要と認めるもの

(企業立地投資奨励金の交付額の算定から除かれる奨励金)

第6条の2 県が交付するみやぎ企業立地奨励金及び固定資産のうち土地を除く資産の取得に要した経費を対象として国、県等が交付する奨励金その他の給付金のうち、補助率が2分の1以上のものとする。

(上水道料金助成金の交付対象)

第7条 条例第10条第1項の規則で定める事業所とは、規則第2条第1号の内、中分類食料品製造業の用に供する施設をいう。

(奨励金の交付可否の通知)

第8条 条例第12条第2項の規定による通知は、奨励金交付決定通知書(様式第7号)又は奨励金不交付決定通知書(様式第8号)により行うものとする。

(交付申請の内容変更の届出)

第9条 条例第13条の規定による届出は、奨励金交付申請変更届出書(様式第9号)に関係書類を添えて、変更の日から30日以内に行うものとする。

(地位の継承)

第10条 条例第14条の規定による申請は、継承の日から30日以内に相続等による特例に係る継承届出書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(交付の決定の取消し)

第11条 条例第15条第1項の規定による交付決定の取消しは、交付決定の日から5年以内とし、奨励金交付取消通知書(様式第11号)により行うものとする。

(奨励金の返還通知)

第12条 条例第15条第1項の規定による返還は、奨励金返還通知書(様式第12号)により行うものとする。

(返還金の附帯利息の利率)

第13条 条例第15条第2項の割合は、年10.95パーセントとする。

(立入調査の身分証明書)

第14条 条例第16条第2項の身分を示す証明書は、立入調査身分証明書(様式第13号)とする。

(環境に配慮した取り組み)

第15条 指定を受けようとする企業者は、環境に配慮した事業に取り組むよう努めるものとする。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年12月18日から適用する。

(登米市企業立地優遇条例施行規則の廃止)

2 登米市企業立地優遇条例施行規則(平成17年登米市規則第149号)は、廃止する。

(登米市企業立地優遇条例施行規則の廃止に伴う経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、登米市企業立地優遇条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年7月25日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の登米市企業立地促進条例施行規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年6月23日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月30日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年9月30日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月5日規則第39号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年2月27日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の登米市企業立地促進条例施行規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年10月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月27日規則第15号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日規則第49号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第17号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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登米市企業立地促進条例施行規則

平成19年2月1日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 商工観光/第1節
沿革情報
平成19年2月1日 規則第3号
平成19年7月25日 規則第48号
平成20年6月23日 規則第39号
平成22年4月30日 規則第25号
平成22年9月30日 規則第35号
平成24年7月5日 規則第39号
平成25年2月27日 規則第8号
平成25年10月1日 規則第39号
平成26年3月27日 規則第15号
平成28年12月28日 規則第49号
平成29年3月30日 規則第17号
令和2年3月24日 規則第8号