○登米市企業立地促進条例
平成18年12月18日
条例第61号
(目的)
第1条 この条例は、企業立地の促進を図るため、市内に事業所を新設等する企業に対し必要な奨励措置を講ずることにより産業の振興と雇用の拡大に寄与し、市民生活の安定と向上に資することを目的とする。
(1) 事業所 製造業及び運輸業で規則に定める事業の用に供する施設をいう。
(2) 企業者 事業所の新設、移設又は増設(以下「新設等」という。)を行う者をいう。
(3) 新設 市内に事業所を有しない者が新たに事業所を設置(既存の施設の取得を含む。)し、又は市内に事業所を有する者が当該事業所と異なる業種の事業所を市内に設置することをいう。
(4) 移設 市内の既存の事業所を市内の新たな場所に移設することをいう。
(5) 増設 現に市内に事業所を有する者が、生産拡充等のため事業所を拡張し、又は既存の事業所のほか、新たに事業所を設置することをいう。ただし、単に敷地の拡張、機械設備の改造又は機械設備の据え換え等は含まないものとする。
(6) 投下固定資産額 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する固定資産(以下「固定資産」という。)のうち土地を除く資産の取得に要した資金の総額をいう。
(7) 常時雇用従業員 事業所に勤務期間の定めがなく雇用されている従業員で、かつ、1週間の所定労働時間が30時間以上の雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者をいう。
(8) 平均常時雇用従業員数 毎月末常時雇用従業員数の1年間の平均をいう。
(便宜の供与)
第3条 市長は、企業者に対し、次に掲げる便宜を供与することができる。
(1) 事業所の新設等に必要な情報及び資料の提供
(2) 事業所の新設等に必要な用地及び施設の譲渡又は賃貸借並びに資金のあっせん
(3) 従業員の確保に関する協力
(4) その他市長が必要と認める事項
(1) 市が造成した工業団地に新設した場合 投下固定資産額が3,000万円以上で、かつ、新設に伴い新たに雇用する常時雇用従業員が5人以上(市内に住所を有する者3人以上を含む。)
(2) 市が造成した工業団地以外に新設等した場合 投下固定資産額が1,000万円以上で、かつ、新設等に伴い新たに雇用する常時雇用従業員が2人以上(市内に住所を有する者1人以上を含む。)
2 前項の規定による指定を受けようとする者は、規則の定めるところにより市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、内容を審査の上、指定の可否を決定し、その旨を当該申請をした者に通知する。
(指定の取消し)
第6条 市長は、指定企業者が第4条第1項各号に定める要件を欠くに至ったとき、又は市長が特に必要と認める場合には、当該指定を取り消すことができる。
(奨励金等)
第7条 市長は、指定企業者等に対し、次に掲げる奨励金等を交付することができる。
(1) 企業立地促進奨励金
(2) 企業立地投資奨励金
(3) 用地取得奨励金
(4) 雇用促進奨励金
(5) 上水道料金助成金
(6) 環境整備奨励金
(企業立地促進奨励金)
第8条 企業立地促進奨励金は、指定企業者に対して交付することができる。
2 企業立地促進奨励金の交付額は、新設等に係る固定資産に対して課する固定資産税額に相当する額とする。
3 企業立地促進奨励金の交付期間は、新設等した事業所の操業開始後、最初に固定資産税を課する年度から起算して3年間とする。
(企業立地投資奨励金)
第8条の2 企業立地投資奨励金は、指定企業者に対して交付することができる。
(1) 市が造成した工業団地に新設した場合
ア 投下固定資産額が3,000万円以上で、かつ、新設に伴い新たに雇用する常時雇用従業員が5人以上(市内に住所を有する者3人以上を含む。)の場合は、投下固定資産額又は地方税法第341条第9号に規定する固定資産課税台帳に登録された課税標準額のいずれか少ない額から投下固定資産額を対象として交付された企業立地促進奨励金以外の奨励金その他の給付金を減じて得た額(以下「基礎額」という。)に100分の20を乗じて得た額とし、1億円を限度とする。
イ 投下固定資産額が5億円以上で、かつ、新設に伴い新たに雇用する常時雇用従業員が10人以上(市内に住所を有する者5人以上を含む。)の場合は、基礎額に100分の20を乗じて得た額とし、2億円を限度とする。
(2) 市が造成した工業団地以外に新設等した場合
ア 投下固定資産額が1,000万円以上で、かつ、新設等に伴い新たに雇用する常時雇用従業員が2人以上(市内に住所を有する者1人以上を含む。)の場合は、基礎額に100分の20を乗じて得た額とし、3,000万円を限度とする。
イ 投下固定資産額が2億円以上で、かつ、新設等に伴い新たに雇用する常時雇用従業員が3人以上(市内に住所を有する者2人以上を含む。)の場合は、基礎額に100分の20を乗じて得た額とし、5,000万円を限度とする。
3 前項の企業立地投資奨励金は、財政状況に応じて5年を限度として、分割して交付することができるものとする。
(用地取得奨励金)
第8条の3 用地取得奨励金は、指定企業者に対して交付することができる。
2 用地取得奨励金の交付額は、市が造成した工業団地の用地取得費に100分の20を乗じて得た額とする。
(雇用促進奨励金)
第9条 雇用促進奨励金は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、交付することができる。
(1) 企業立地促進奨励金の交付決定を受けた指定企業者
(2) 雇用促進奨励金の交付を受けようとする年度(以下「交付年度」という。)の前々年度の平均常時雇用従業員数と交付年度の前年度の平均常時雇用従業員数を比較して、常時雇用従業員数が3人以上(うち、市内に住所を有する者3人以上)増加している事業所の事業主
2 雇用促進奨励金の交付額は、次の各号に規定する人数に20万円を乗じて得た額とする。ただし、申請の前3年間において、事業主の都合により離職した者の数を控除するものとする。
(1) 前項第1号に規定する者に交付する場合は、事業所の新設等をした後3年間において、新設等に伴い増加した市内に住所を有する常時雇用従業員数
(上水道料金助成金)
第10条 上水道料金助成金は、規則で定める事業所の新設等をした者が、営業開始日以後操業の用に直接供した上水道料金を支払った場合において、営業開始日の属する月から起算して3年間交付することができる。ただし、市が造成した工業団地に事業所を新設した場合は、営業開始日の属する月から起算して5年間交付することができる。
(1) 営業開始日の属する月から起算して36月まで 支払った上水道料金の額(旧事業所を解体し、並びに同一敷地内に新事業所を建設した場合であって、生産能力及び生産面積が共に拡大すると認められるときは、新事業所で支払った上水道料金と旧事業所で営業を行っていた期間中に支払った上水道料金の差額)に100分の30を乗じて得た額とし、1年で500万円を限度とする。
(2) 営業開始日の属する月から起算して37か月から48か月まで 支払った上水道料金の額に100分の20を乗じて得た額とし、1年で300万円を限度とする。
(3) 営業開始日の属する月から起算して49か月から60か月まで 支払った上水道料金の額に100分の10を乗じて得た額とし、1年で100万円を限度とする。
(環境整備奨励金)
第11条 環境整備奨励金は、工場立地法(昭和34年法律第24号)第6条第1項の規定による特定工場が緑地及び環境施設を設置した場合に交付する緑化推進奨励金及び公共下水道を設置した場合に交付する環境奨励金とし、それぞれ1回に限り交付することができる。
2 緑化推進奨励金の額は、緑化に要した経費に100分の30を乗じて得た額とし、500万円を限度とする。
3 環境奨励金の額は、登米市公共下水道事業受益者負担金及び分担金徴収条例(平成17年登米市条例第205号)の規定により算出された緑地及び環境施設に要する面積に課する受益者負担金の額に相当する額とする。
(交付申請等)
第12条 第7条に規定する奨励金等(以下「奨励金等」という。)の交付を受けようとする者は、規則の定めるところにより市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査の上、交付の可否を決定し、その旨を当該企業者に通知する。
(交付申請の内容の変更)
第13条 前条第1項の規定による申請の内容に変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 死亡した場合 その相続人
(2) 法人が合併により消滅した場合 合併により設立された法人
(3) 営業を譲渡した場合 その譲受人
(奨励金等交付の取消し等)
第15条 市長は、奨励金等の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、既に交付した奨励金等の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 交付の要件に該当しなくなったとき。
(2) 交付に付された条件に違反したとき。
(3) 営業を廃止し、又は休止したとき。
(4) 市税を滞納したとき。
(5) 偽りその他不正な手段により交付を受けたとき。
(6) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
2 前項の規定により返還を命ぜられた者は、返還すべき奨励金等及び奨励金等交付の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ返還すべき奨励金等の額につき規則で定める割合を乗じて計算した額を納入しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(報告及び調査)
第16条 市長は、この条例による事務の適正を期するため、指定企業者又は奨励金等の交付を受けた者に対し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は職員をしてその事業所等に立ち入らせ、関係帳簿等を調査させることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(適用除外)
第17条 企業立地促進奨励金は、次に掲げるものには適用しない。
(1) 登米市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年登米市条例第30号)第2条の規定に基づく課税免除を受けることができる固定資産
(2) 登米市地域経済牽引事業の促進を図るべき区域における固定資産税の課税免除に関する条例(平成20年登米市条例第30号)第2条に基づく課税免除を受けることができる固定資産
(3) 登米市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例(平成24年登米市条例第26号)第2条の規定に基づく課税免除を受けることができる固定資産
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(登米市企業立地優遇条例の廃止)
2 登米市企業立地優遇条例(平成17年登米市条例第182号)は、廃止する。
(登米市企業立地優遇条例の廃止に伴う経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の登米市企業立地優遇条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年6月23日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年9月30日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の登米市企業立地促進条例第7条第2号の規定は、同日以後に操業を開始する事業所について適用する。
附則(平成24年6月29日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月27日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の登米市企業立地促進条例の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年9月17日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月22日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の登米市企業立地促進条例第9条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請について適用し、施行日前になされた申請については、なお従前の例による。
附則(平成30年1月16日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月25日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の登米市企業立地促進条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に対象企業者の指定を受けた企業(施行日前に市長に対し事業所の新設を誓約する書面を提出した企業(以下「立地予定企業」という。)を除く。)について適用し、施行日前に対象企業者の指定を受けた企業及び立地予定企業については、なお従前の例による。
附則(令和3年9月15日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。