○登米市公共下水道事業受益者負担金及び分担金徴収条例
平成17年4月1日
条例第205号
(趣旨)
第1条 この条例は、公共下水道事業に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金(以下「分担金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 排水区域 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第7号で定めるものをいう。
(2) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号で定めるものをいう。
(3) 特殊建築物 建築基準法第2条第2号で定めるものをいう。
(4) 建築設備 建築基準法第2条第3号で定めるものをいう。
(処理区)
第3条 処理区については、別表第1のとおりとする。
(受益者)
第4条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者又は建築物及び特殊建築物(以下「建築物等」という。)の所有者で、かつ、当該建築物等に建築設備を有し、公共下水道の排水施設を使用する者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権、又は使用貸借又は賃貸借による権利を除く。以下「権利等」という。)の目的となっている土地、又は建築物等については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
2 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について、仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。
3 同一の建築物等につき、その建築物等の所有者と質権者、使用借主若しくは賃借人(以下「権利者等」という。)は、両者協議して受益者を定めたときは、管理者に届け出てその者を受益者とすることができる。
(排水区域の公告)
第5条 管理者は、この条例の施行後遅滞なく、排水区域の名称、区域及び地積を公告しなければならない。
(単位負担金及び分担金)
第6条 負担金及び分担金の額は、別表第2のとおりとする。
(賦課対象区域の決定等)
第8条 管理者は、毎年度の当初に当該年度内に事業を施行することを予定し、又は毎年度に事業が完了し、かつ負担金及び分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
3 管理者は、公告のあった日以後において、迫処理区以外の公告のあった賦課対象区域内に、建築物等を建築し、又は建築物等の用途を変更した場合において、新たに受益者となった者についても、第1項と同様とする。
4 管理者は、第1項の規定により負担金及び分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金及び分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
5 負担金及び分担金は、5年間に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときはこの限りでない。
(負担金及び分担金の一括納付奨励金)
第10条 管理者は、受益者が前条第5項ただし書の規定により一括納付したときは、当該受益者に奨励金を交付することができる。
(1) 第1期 7月1日から同月31日まで
(2) 第2期 9月1日から同月30日まで
(3) 第3期 11月1日から同月30日まで
(4) 第4期 1月4日から同月31日まで
(負担金及び分担金の徴収猶予)
第12条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金及び分担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該負担金及び分担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は権利等を有する土地や建築物等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金及び分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(負担金及び分担金の減免)
第13条 国又は地方公共団体が公共の用に供し、又は供することを予定している土地や建築物等については、負担金及び分担金を徴収しないものとする。
2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金及び分担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地又は建築物等に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地又は建築物等に係る受益者
(3) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(4) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者
(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地又は建築物等に係る受益者
(排水区域が拡張された場合の取扱い)
第15条 管理者は、新たに排水区域が拡張された場合において必要と認めるときは、当該拡張された地域を一つの排水区域とみなして、この条例の規定を適用することができる。
(延滞金)
第16条 管理者は、第9条第4項の納付期日までに負担金及び分担金を納付しないものがあるときは、当該負担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.5パーセント(納付期日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額(その金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた金額)に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。
(督促及び督促手数料)
第17条 管理者は、第11条第1項の規定による納付期日までに負担金及び分担金を納付しない受益者があるときは、納付期限後20日以内において督促状を発しなければならない。
2 前項の規定により督促状を発した時は、督促状1通について100円の督促手数料を徴収する。ただし、管理者がやむを得ない事情があると認めたときは、徴収しないことができる。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し、必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の東和町下水道事業受益者負担金及び分担金条例(平成13年東和町条例第32号)、豊里町公共下水道事業受益者負担金及び分担金条例(平成9年豊里町条例第9号)、石越町下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例(平成12年石越町条例第39号)、津山町下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例(平成15年津山町条例第2号)又は迫川広域公共下水道組合公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成11年迫川広域公共下水道組合条例第24号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 第7条の規定は、平成18年4月1日以後の新たに賦課する受益者の負担金の額から適用し、同日前の決定に係る負担金の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
4 第10条の規定は、平成17年4月1日以後の新たに賦課するものから適用し、同日前の決定に係る負担金の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
5 第16条の規定は、延滞金のうち平成17年4月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年3月10日条例第14号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月17日条例第11号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
1 旧迫川広域公共下水道組合の認可区域は「迫処理区」という。 2 旧東和町の認可区域は「米谷・錦織処理区」という。 3 旧豊里町の認可区域は「豊里処理区」という。 4 旧石越町の認可区域は「石越処理区」という。 5 旧津山町の認可区域は「津山処理区」という。 |
別表第2(第6条関係)
処理区名 | 負担金及び分担金の額 |
迫処理区 | 1平方メートル当たり300円 |
米谷・錦織処理区 豊里処理区 石越処理区 津山処理区 | 1戸当たり18万円 |
別表第3(第7条関係)
受益者負担金及び分担金に係る建築物等の件数算出基準表
建築物等の種類 | 建築物等の種類別件数算出基準 |
専用住宅 | 戸建てが1戸の場合1件とする。 戸建てが1戸以上の場合1戸につき、1件を加算する。 |
賃貸住宅 | 戸建てが2戸まで1件とする。 戸建てが2戸以上の場合1戸につき、1/2件を加算する。 共同住宅1棟当たり6戸までを1件とし、1戸増すごとに1/6件を加算する。 |
兼用住宅 | 1棟で排水設備等を兼用する場合1件とし、住宅以外の兼用部分に排水設備を有する場合は、各々について1件を加算する。 |
店舗、事務所、飲食店等 | 1棟につき、1件とする。ただし、1棟内で複数の排水設備等を有する場合は、各々について1件を加算する。 |
旅館及び簡易宿泊所 | 1棟につき、1件とする。ただし、住居を兼用する場合及び業務用の厨房を有する場合は、各々について1件を加算する。 |
ホテル | 1棟につき、延べ床面積300m2までを1件とし、300m2を超え150平方メートル増すごとに1件を加算する。 |
事業所等 | 1棟につき、延べ床面積1,000m2までを1件とし、1,000m2を超え500m2増すごとに1件を加算する。 |
倉庫及び車庫等(事務、営業用) | 1棟につき、1件とする。 |
病院及び診療所等 | 1棟につき、延べ床面積1,000m2までを1件とし、1,000m2を超え500m2増すごとに1件を加算する。 |
学校等(小学校、中学校、幼稚園) | 1棟につき、延べ床面積1,000m2までを1件とし、1,000m2を超え1,000m2増すごとに1件を加算する。 |
営業用の洗車場、その他の建築物 | 1か所又は1棟につき、1件とする。 |
備考 | 1建築物等の敷地は、各々について1敷地を基準とする。 |